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2023.08.21
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カテゴリ:マネー
おはようございます。
随分と更新があいてしまいました。
その間もご訪問頂きありがとうございます!

さて、この仕事をしていますと色々な相談事が舞い込んできますが、身内に騙された、ということがちょくちょくあるのでそのお話を。

親ガチャという言葉がありますが、それに限らず様々な事が自分でコントロールできない事があり、そのひとつが親子兄弟という身内問題ですね。

仮にA子さんとしましょう。A子さんには素行の悪い弟、病気がちな母、家族に無関心な姉がおり、父は幼い頃に亡くなったそうです。
A子さんが物心ついた頃から実質家事をささえ、家計を支えてきたそうです。
現在は彼が出来たため結婚を見据え同棲しているそうですが、家族の事で彼の両親に結婚を反対されてしまい結婚出来ないでいるそうです。
その上素行の悪い弟からA子さん名義でヤミ金から借金をしてしまい督促の電話がA子さんの電話にかかってきたそうで、真っ青になったA子さんは困って相談の連絡があった訳です。

ご本人はパニック状態で精神的にも参っておられたためとても冷静な判断ができる状態ではなく、早くお金を払わなきゃ怖い、お金が無いけどどうしよう、というお話でした。
よくよく話を聞くとヤミ金からは電話でそう伝えられた、と。
いやいやいや、ちょっと待って?いきなり電話かかってきて身に覚えのない借金話で弟が名義借りでお金借りたって、それ違法じゃん?って話な訳です。
なのでまず弟の狂言では?と思い申し訳無いけど弟さんに本当に借りたならその振込の証拠として通帳を出して、契約書や借入条件など詳細分かるものはないのかきいてみて、と依頼してみました。
契約書とかはネットだから無いという話をされていたようですが、さすがに金銭の受け取りに関しては現ナマでホイ、ともらうような話はありません。だってもし現ナマで受け取ったのが弟ならそもそも姉は借りてない訳だし、振込なら本人名義の通帳以外に振込みしたらそれまた姉は借りてないという証拠にしかならない訳です。

案の定答えは「職場の上司にお金借りたから大丈夫になった」と・・・
お姉さんもなめられたもんです。可哀想ですが、こういう人は身内でもなんでもないので縁を切ってしまわないとろくな事になりません。

これはたまたま弟さんの狂言だったのでしょうが、万が一本当に名義を勝手に使われた場合はまず慌ててお金を支払ってはいけません。

1円でも払うと追認したことになって返済義務が生じるためです。

無権代理に関して民法第113条では、以下のように定められています。

【民法第113条】

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない

つまり、勝手に連帯保証人(契約者)にさせられた場合には原則として無効ではあるものの、本人が追認した場合には、連帯保証契約に効力が生じて連帯保証人として返済義務を負うことになります。債権者から返済を求められた際、1円でも払ってしまうと自分が連帯保証人であることを追認したことになるので、借金を全額払わなければいけません。

身に覚えのない請求が届き、勝手に連帯保証人にさせられていたことが発覚した場合には、追認と見なされるような言動はしないように注意してください。

まずは1人で抱え込まず専門家に相談することが大事です。

他にも色々ありますが、今日はこの辺で。
暑いので熱中症にはお気をつけてお過ごしください!






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最終更新日  2023.08.21 09:02:54
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