カテゴリ:産業廃棄物
タイトルの言葉は、チャップリンの名作「殺人狂時代」での一節。
例えば、 刑法第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
セミナーの参加者には、欠格要件に対する並々ならぬ関心を寄せている人が多かったです。
一人を殺せば殺人者だが、百万人を殺せば英雄だ。(チャップリン)
その結果、(元)役員の刑罰が確定する時には、既に会社の経営者から外れているため、会社自身の許可を取り消されることはありません。 一方、「略式起訴⇒罰金刑確定」というような場合、その人が気付いた瞬間に、刑罰(罰金)が確定しているため、役員を変更する暇がありません。 その結果、廃棄物処理業の許可取消を免れることはできません・・・・ 贈賄など、刑罰が確定するまで長い時間が必要な犯罪の場合は、「懲役○年」という判決が出る前に、逮捕された役員を解任してしまうのが通例。 その結果、(元)役員の刑罰が確定する時には、既に会社の経営者から外れているため、会社自身の許可を取り消されることはありません。 一方、「略式起訴⇒罰金刑確定」というような場合、その人が気付いた瞬間に、刑罰(罰金)が確定しているため、役員を変更する暇がありません。 その結果、廃棄物処理業の許可取消を免れることはできません・・・・
世間の耳目を騒がせる大きな犯罪の場合、会社の許可は残り 役員の個人的な犯罪の場合は、会社の許可も一蓮托生で取消し
チャップリンが言った本来の言葉の意味とは、少しずれますが、「組織的に重大な犯罪を犯した会社の方が、救われる(逃れられる)可能性が高い」という、大いなる矛盾を見つけてしまいました。 運営HP 「産業廃棄物許可コンサルティングセンター」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年05月29日 10時36分27秒
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