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2006年05月29日
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カテゴリ:産業廃棄物
チャールズ・チャップリン/独裁者 コレクターズ・エディション

 タイトルの言葉は、チャップリンの名作「殺人狂時代」での一節。

 かなり有名な言葉ですね。

 先週、東京まではるばる遠征して、3日間をかけて出席したセミナーのエッセンスを要約する名言です。



 廃棄物処理業には厳格な欠格要件が課されています。


 欠格要件の厳しさのみならず、「自白の強要」といった、憲法違反まがいの非常に不利な法規定までできました。


 これからの産廃処理業界は、ある意味、聖人君子の経営者でないと務まらない世界なのかもしれません(笑)。


 特に、役員の一人でも、禁錮以上の刑(禁錮・懲役・死刑)に処せられてしまうと、問答無用で全ての許可が連鎖的に取消されてしまいます。


 死刑に処せられる人はほとんどいないと思いますが、実は「禁錮」の場合は、皆様の想像以上に身近な刑罰です。

 

 例えば、

 (業務上過失致死傷等)

刑法第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

 

 セミナーの参加者には、欠格要件に対する並々ならぬ関心を寄せている人が多かったです。



 再び、タイトルのチャップリンの名言に戻ります。

一人を殺せば殺人者だが、百万人を殺せば英雄だ。(チャップリン)



 贈賄など、刑罰が確定するまで長い時間が必要な犯罪の場合は、「懲役○年」という判決が出る前に、逮捕された役員を解任してしまうのが通例。


 その結果、(元)役員の刑罰が確定する時には、既に会社の経営者から外れているため、会社自身の許可を取り消されることはありません。


 一方、「略式起訴⇒罰金刑確定」というような場合、その人が気付いた瞬間に、刑罰(罰金)が確定しているため、役員を変更する暇がありません。


 その結果、廃棄物処理業の許可取消を免れることはできません・・・・

贈賄など、刑罰が確定するまで長い時間が必要な犯罪の場合は、「懲役○年」という判決が出る前に、逮捕された役員を解任してしまうのが通例。


 その結果、(元)役員の刑罰が確定する時には、既に会社の経営者から外れているため、会社自身の許可を取り消されることはありません。


 一方、「略式起訴⇒罰金刑確定」というような場合、その人が気付いた瞬間に、刑罰(罰金)が確定しているため、役員を変更する暇がありません。


 その結果、廃棄物処理業の許可取消を免れることはできません・・・・ 贈賄など、刑罰が確定するまで長い時間が必要な犯罪の場合は、「懲役○年」という判決が出る前に、逮捕された役員を解任してしまうのが通例。


 その結果、(元)役員の刑罰が確定する時には、既に会社の経営者から外れているため、会社自身の許可を取り消されることはありません。


 一方、「略式起訴⇒罰金刑確定」というような場合、その人が気付いた瞬間に、刑罰(罰金)が確定しているため、役員を変更する暇がありません。


 その結果、廃棄物処理業の許可取消を免れることはできません・・・・

 

 世間の耳目を騒がせる大きな犯罪の場合、会社の許可は残り

 役員の個人的な犯罪の場合は、会社の許可も一蓮托生で取消し

 

 チャップリンが言った本来の言葉の意味とは、少しずれますが、「組織的に重大な犯罪を犯した会社の方が、救われる(逃れられる)可能性が高い」という、大いなる矛盾を見つけてしまいました。


 一罰百戒


 制度の穴を塞ぐ努力が必要です。




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最終更新日  2006年05月29日 10時36分27秒
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