カテゴリ:日々の作業
建設業 社会保険未加入問題Q&Aの本を読みました。 (日刊建設通信新聞社)
2014.7.4の日経新聞には、 厚生年金 加入逃れ阻止 政府 納税情報から特定 という記事が載っていました。
社会保険料の滞納問題の時は、 目をつぶって、分母を減少してきた様に見えた 日本年金機構さんが、 税金は払っているが、 年金保険料は払っていない 約80万の事業所に (大半が中小零細とみられる) 対し、 年金への加入手続きを求めていく。 と、ありました。
Q&Aの上記の本のP104に 建設国保などに加入している人も 協会けんぽに加入しなおさなければ ならないのか という問いの答えが 載っていました。
5人未満の従業員を 使用する個人事業主や 一人親方などで すでに 「建設国保」などの 国民健康保険組合に加入している 個人事業主が法人化した際 必要な手続きを行えば 適法に加入している扱いになります。
と書かれていました。
「協会けんぽ」よりも、 「建設国保」の方が 保険料率が低い 負担が少ないと聞いたことがあります。
いづれ法人化する予定の方は、 今のうちに建設国保に 入られた方が良いと思いました。
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最終更新日
2014年09月25日 15時59分33秒
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