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2014年09月25日
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カテゴリ:日々の作業

建設業 社会保険未加入問題Q&Aの本を読みました。

(日刊建設通信新聞社)

 

2014.7.4の日経新聞には、

厚生年金 加入逃れ阻止

政府 納税情報から特定

という記事が載っていました。

 

社会保険料の滞納問題の時は、

目をつぶって、分母を減少してきた様に見えた

日本年金機構さんが、

税金は払っているが、

年金保険料は払っていない

約80万の事業所に

(大半が中小零細とみられる)

対し、

年金への加入手続きを求めていく。

と、ありました。

 

Q&Aの上記の本のP104に

建設国保などに加入している人も

協会けんぽに加入しなおさなければ

ならないのか という問いの答えが

載っていました。

 

5人未満の従業員を

使用する個人事業主や

一人親方などで

すでに

「建設国保」などの

国民健康保険組合に加入している

個人事業主が法人化した際

必要な手続きを行えば

適法に加入している扱いになります。

 

と書かれていました。

 

「協会けんぽ」よりも、

「建設国保」の方が

保険料率が低い

負担が少ないと聞いたことがあります。

 

いづれ法人化する予定の方は、

今のうちに建設国保に

入られた方が良いと思いました。

 

 

 

 

 

 

 

 






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最終更新日  2014年09月25日 15時59分33秒
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