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日本年金機構さんの算定基礎届事務講習会に参加しました。 諸々の手続きは労務士事務所さんにお願いしていますので、 行かなくてもいいかもっとは、思っていましたが、 マイナンバーについての説明が水戸税務署の方よりあり、 (1時間での説明を30分で)参加して良かったと思いました。
キャノンさんからマイナンバー制度についてのセミナー案内が 届いていた理由も、解りました。
以下 メモですみません。
通知カード H27 10月より送られてくる(紙のカード 12桁の番号住所氏名生年月日) 個人番号カード(住基カードの様なもの)H28 1月以降申請することにより、取得できる
クラウドみたいなものは、存在しない マイナンバーが(本人が確認)何に使われたのかが、確認できる
事業者としては、10月早々 従業員さんの番号取得を開始する(年末調整書類に必要) 11月には、扶養控除申告書(H28年度分)番号把握していなければならない H28年1/1~(税務関係書類)申告書・届出書にはマイナンバー必要 マイナンバーを従業員さん等から取得する時には利用目的明示
地代の支払い、原稿の執筆者など法定調書、法定調書合計表にも 支払者及び支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載する
源泉徴収票も、今の倍の大きさになる (扶養親族の番号を記載してもらう<本人に>)
マイナンバー記載時期 H28 1月~ 雇用保険(ハローワークさん分番号記入)、 国 H29 1月~ 健康保険、厚生年金保険、 地方 基礎年金番号→マイナンバーに変わる 様式変更のないものも、たくさんある(内閣官房のHP、マイナンバーで検索)
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最終更新日
2015年06月11日 14時36分29秒
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