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2010.12.07
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平成22年12月7日
大阪の弁護士です。

もう,12月も第7日ですね。今日は,朝10時10分に富田林簡易裁判所で法廷がありました。相手方は,アイフルです。結審してしまいました。

武富士の最後の準備書面(第9回)です。
武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)
前日に出してきた書面です。
担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。

なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。


イ 17条・18条書面について

また、平成2年判決は、17条・18条書面について、f債務者が貸金業者に対してした金銭の支払が法四三条一項...によって有効な利息...の弁済とみなされるには、契約書面及び受取証書の記載が法の趣旨に合致するものでなければならないことはいうまでもない、,.」と判示し、a 契約年月日の記載が真実と異なる、b 借り換えの揚合に記載すべき旧債務の金額が記載されていないとの主張につき、いずれも王7条書面の欠陥として取り上げずにみなし弁済を認めた。

同判決の判例評釈(ジュリ959号92頁)において、i当時最高裁調査官であった滝澤孝臣判事は、「契約書面及び受取証=書の記載事項が法一七条及び一八条の所定事項、更に大蔵省令の所定事項、銀行局長通達の所定事項の全てを網羅していること、また、その記載事項が事実と寸分違わず一致していることを要するというような杓子定規な解釈適用ではなく、事案に即した幅のある弾力的な解釈適用を肯認する趣旨に解される」と述べ、いわゆる緩和説を採用したものであることを認めている。平成2年判決がいうところの「法の趣旨」は、立法者の意図に遡って解すべきところ、前記の立法者の見解にみたとおり、立法者はみなし弁済が容易に成立するものと考えていたのであるから、「法の趣旨」を「事案に即した幅のある弾力的な解釈適用を肯認する趣旨」と捉えることは、立法者の意図に即した正確な理解であり、平成2年判決は、17条及び18条書面にかかる立法当時のヂ法の趣旨」に合致した判決であった。

(2) 下級審判決
平成2年判決の後の裁判例を見ると、みなし弁済の成否について見解が統一化されておらず、17条・18条書面要件について、わずかな記載漏れも許さないとする下級審の裁判例も存在する一方、書面要件の不備ないし欠陥によって債務者が不利益を被るか否かを実質的に判断し、結果として要件を満たす旨判断した判例、裁判例も下表のとおり複数存在していた。

ア 任意性要件について

平成18年1月13目最高裁判決が出るまで、平成2年判決だけを前提に判断されており、期限の利益喪失条項が含まれる金銭消費貸借契約に基づく制限超過利息の支払いについて任意性を否定するなどという裁判例はほとんどなかった。例えば、東京地裁平成9年2月21日判決(判タ953号280頁)は、f任意の支払とは、違法不当な行為により強制された支払ではないものをいうが、右解怠約款が設けられていても右の強制には当たらないと解すべきである。3と、明確に判示している。最近公表された滝澤孝臣判事の論稿(銀行法務21・659号4頁)においても、同最高裁平成2年1月22日判決以降の状況に関して、「平成2年判決が言い渡されてから現在まで多数の貸金業取引関孫訴訟が係属したなかで、かつ、貸金業取引のほとんどに期限の利益喪失約款が存在するのではないかと窺われるので、期限の利益喪失約款の下での利息ないし損害金の支払いの任意性といった法律問題は、みなし弁済規定の適否が争われる事案では、法令の適用として、裁判所で当然に問題となっていた事項であると解されるなかで、これまでに支払いの任意性が否定されるとの裁判例がなかった」旨述べられているところである(同13頁)。

イ 17条書面について

17条書面要件について明確な判断を示した裁判例を以下挙げる。下表のとおり、

                 -18-

基本契約書と個別交付書面の補完関係を肯定し、リボルビング方式の「返済期間及び返済回数」を不要とするなど、17条について柔軟な解釈をする裁判例が複数存在していた。

(ア)基本契約書と個別交付書面の補完関係を肯定した裁判例

釧路地裁平成8年5月14日判決(判タ928号215頁)

貸金業法17条書面の交付の点について、「貸金業法一七条は、同条所定の事項を書面を以て債務者に明らかにすることを目的とするもので、右事項を一通の書面を以て交付すること、あるいは事前に決定され1書面を以て明らかにされている事項まであらためて、契約締結時に交付する書面に記載することまでも要求していると解すべき根拠はない。」として複数書面による17条書面の交付を認めた。

札幌地裁平成B年7月17判決(金融・商事判例1142・号31頁)

17条について、契約締結後の一か月後に一括返済する旨の約定でありながら、実際には一か月単位の利息の支払いにより弁済期が順延され、また借用証書の実質年利と各支払期日前に送付された講求書の実質年利の記載がわずかに異なっている場合であっても、個別貸付書面と同時に交付された基本契約書の当該記載を併せ見ることによって、延長された各回の返済期目は明らかで、なおかつ、その返済金額(冗本と延長期間に対応する利息)についても上記のとおり容易に計算可能と言えるのであるから...,17条書面の要件として欠けるところはないとした。

大阪地裁平成15年9月30日判決(判タ1146号283頁)

「包括契約を締結してこれに定めた条件により個々の貸付けを行う契約においては、包括契約を締結する際に、貸金業法17条1項所定の事項中当該包括契約で特定しうる事項を記載した基礎となる書面を交付するとともに、個々の貸付けを行う際に、貸付けの金額、年月日及び包括契約の契約番号を記載した書面を交付し、これらの書面の記載を合わせて上記のような記載がなされており、かつ、基礎となる書面に記載のない貸金業法i7条噸所定の事項が他の書面によって補完されていることが明確である場合には、貸金業法の上記趣旨が損なわれるとはいえない」とし、複数書面を総合することによって17条書面の交付があったものと認めることができる旨判示した。

                 -19-
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最終更新日  2010.12.16 19:55:34
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