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大阪弁護士

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2011.06.08
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平成23年6月8日
大阪の弁護士です。

現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。

いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが,
論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。
書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。

CFJ士の答弁書を公開します。
分量が多いので数日に分けて公開します。
また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。

第1.請求の趣旨に対する答弁
1、原告の被告CFJ合同会祉(以下、「被告」という。)に対する請求を棄却づる。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2.請求の原因に対する答弁・認否(被告CFJ合同会社に対する部分)
1、請求の原因に対する答弁・認否の前に、被告について説明しておく。被告は、平成15年1月1日に、訴外ディックファイナンス株式会社が、訴外アイク株式会社及び訴外株式会社ユニマットライフを吸収合併し、同日、CFJ株式会社へ商号変更して成立した会社である。(当該経緯の登記は、平成15年1月6日に完了した)その後、平成20年11月28日にCFJ株式会社から、CFJ合同会社へ組織変更した。
2,第1項については「高金利」を除き、認める。
3,第2項については、次のとおりである。
(1)原被告間に、甲第3号証の2の取引明細書で示される金銭消費貸借取引(以下、「本件取引」という。)を原因とする債権債務が存在する(もしくは、した。)ことは認める。
(2)原告は、本件取引を一連充当計算しているが、本件取引は単一の基本契約に基づく一連の取引ではなく、平成13年12月8日から平成18年3月31日までの取引(以下、「第1取引」という。)と、平成18年8月27日から平成21年12月1日までの取引(以下、「第2取引」という。)に分断されるため、原告の一連充当計算については、否認もしくは争う。
被告は第1取引、第2取引を利息制限法所定の利率に引き直して計算した計算書を別紙計算書1、同2として提出する。
(3)原告が示した訴状別紙利息制限法に基づく法定金利計算書3については、各回取引における年月日、借入金額、弁済額は認めるが、第1取引ないし第2取引を1つの取引として一連計算している点及び、被告を悪意の受益者とする過払利息を付している点については否認する。
(4)被告が「悪意の受益者」(民法704条)に該当するとの原告主張については、否認もしくは争う。
(5)その余については否認する。
第3.訴状別紙計算書に対する答弁・認否
1、訴状別紙利息制限法に基づく法定金利計算書3については、各回取引における年月日、借入金額、弁済額は認めるが、第1取引ないし第2取引を1つの取引として
一連計算している点及び、被告を悪意の受益者とする過払利息を付している点については否認する。
第4.被告は悪意の受益者に該当しないこと
1、はじめに
原告は、みなし弁済が成立しない以上、制限超過利息を収受してきた被告は「悪意の受益者」に該当すると主張するようである。
しかしながら、以下で詳述する通り、原告の主張は、「悪意の受益者」に関する一連の最高裁判例を誤解している為、失当である。
2、最高裁の「悪意の受益者」に関する解釈について
(1)そもそも、最高裁平成19年7月13日判決(同庁平成18年(受)第276号、民集第61巻5号1980頁、以下、「平成19年判決」という。)は、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律1の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条のr悪意の受益者』であると推定されるものというべきである。」と判示している為、みなし弁済が成立しない場合であっても、貸金業法43条1項の適用があると貸金業者が認識しており、かつ、当該認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情の存在する限り、「悪意の受益者」であると推定することはできないものと解される。
この点、最高裁平成21年7月10日判決(同庁平成20年(受)第1728号、民集第63巻6号1170頁、以下、「平成21年判決」という。)も、「充足しない適用要件がある場合には、その適用要件との関係で上告人が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ、上告人が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである。」と判示している為、みなし弁済が成立しない場合でも、直ちに貸金業者が「悪意の受益者」であると推定される訳ではないことは明白である。
(2)そして、平成21年判決は、期限の利益喪失特約の下での弁済につき、最高裁平成18年1月13日判決(同庁平成16年(受)第1518号、民集60巻1号1頁、以下、「平成18年判決」という。)を踏襲し、「債務者が利息として任意に支払った」ものではないことを肯定したうえ、「平成18年判決が言い渡されるまでは、貸金業者において、期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり、貸金業者が上記認識を有していたことについては、平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。」と判示している。
そして、そのように解する理由として、「平成18年判決が言い渡されるまでは、平成18年判決が示した期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払(以下「期限の利益喪失特約下の支払」という。)は原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとの見解を採用した最高裁判所の判例はなく、下級審の裁判例や学説においては、このような見解を採用するものは少数であり、大多数が、期限の利益喪失特約下の支払というだけではその支払の任意性を否定することができないとの見解に立って、同項の規定の適用要件の解釈をしていたことは公知の事実である。平成18年判決と同旨の判断を示した最高裁平成⊥6年(受)第424号同⊥8年1月24日第己小法廷判決・裁判集民事219号243頁においても、上記大多数の見解と同旨の個別意見が付されている。」ことを挙げている。
すなわち、平成21年判決は、当該事件における個別具体的な取引の状況を検討するのではなく、その当時の判例や学説の状況を一般的に考察することにより、ヒ記特段の事情の有無を判断している。故に、17条書面の交付に係る特段の事情の有無や、18条書面の交付に係る特段の事情の有無についても、一般的な取引状況を検討すれば足りると解される。

分量が多いので今日は,ここまで,
続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに,
因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。
続けて公開する予定です。
お楽しみに。

大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。
興味のある方は,御覧ください。

南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
http://www.minami-morimachi.com/

南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。
http://eclickmd.com/

債務整理に関するサイトです(携帯用)。
http://chien-a-plumes.net

債務整理に関するサイトです(Pc用)。
http://flvfund.com

過払い金請求に関するサイトです。
http://kabarai-kin.org/

交通事故に関するサイトです。
http://kotsu-jiko.net/

借金相談に関するサイトです。
http://www.7000dyingrats.com/

債務整理事件処理に関する指針
http://chrsites.com/

交通事故相談に関するサイトです。
http://www.mikasalo.net/

医療過誤事件に関するサイトです。
http://www.tristudio.org/

武富士に対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.abysmaltorment.net/

アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。
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アコムに対する過払い請求に関するサイトです。
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プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.mangomakai.com/

レイクに対する過払い請求に関するサイトです。
http://ausdaoc.net/

対アイフル準備書面に関するサイトです。
http://www.pvc-web.com/

遺言に関するサイトです。
http://iphoenixweb.com/

相続に関するサイトです。
http://www.doug-mi.org/

相続放棄に関するサイトです。
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最終更新日  2011.06.08 20:24:08
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