医療保険のからくり

2011/01/28(金)10:03

介護保険は不安に対処できるのか?

今日の朝刊に 熱帯魚が凍死という記事を見つけました。 海水温低下が原因のようです。 今日は、介護に対する不安について 皆さんと一緒に考えてみましょう。 将来、介護を受けるようにことになったらという不安から 介護に対する対策を考えるのは当然ですよね そこで、民間の介護保険に加入して対処しておきたいと思うハズ。 介護保険の多くは発売当初の保障条件は 要介護状態になって継続180日以上経過した場合に 保障を開始される保険ばかりでしたが、 最近では要介護状態が30日を超えて継続した場合 などに条件が緩和されているように思われます。 それだけで考えると保障してもらえる条件が緩くなったと判断してしまいますよね そこで条件をもう少し確認すると 要介護状態とは 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態と書かれています。 保障してもらうためには 公的介護保険制度に基づく要介護3以上に認定されている方が 要介護状態が30日を超えて継続していた場合に何らかの保障をされる ということです。 そこで厚生労働省のホームページの 要介護認定に関わる法令を確認すると http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_nintei.html 要支援状態、要支援者の定義 ・「要支援状態」の定義(法第7条第2項) 身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。 ※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月 と書かれています。 正しくないかも知れませんが簡単に申しますと 日常生活を1人でできない状態が6ヶ月以上続いた場合に 要介護状態、要支援者と認められるようです。 1人で生活が出来ない状態とはどんな状態かを想像して下さい 両手が欠損、両足が欠損しているような状態 脳梗塞や脳障害で両手、両足が動かないなどの状態 こんな状態を6ヶ月以上継続した場合になると思われます。 要介護3以上に認定されるためには そしてさらにその状態になって 下記の条件を満たさなければなりません。 法第7条第1項の厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)について ・「要介護認定等基準時間」により状態を区分(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令) 要支援1:25~32分 要支援2:32~50分のうち、要支援状態にある者 要介護1:32~50分のうち、要介護状態にある者 要介護2:50~70分 要介護3:70~90分 要介護4:90~110分 要介護5:110分以上 上記の時間内の諸条件は (2) 推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。 要支援1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又は これに相当すると認められる状態 要支援2 要介護1 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満 又はこれに相当すると認められる状態 要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満 又はこれに相当すると認められる状態 要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満 又はこれに相当すると認められる状態 要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満 又はこれに相当すると認められる状態 要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上 又はこれに相当すると認められる状態 ○ 要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて行いますが、これは1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。 ○ この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません。 介護保険の保障条件は 要介護3以上で30日以上継続した場合にです。 しかし 公的介護保険の条件から想定すると 1人で生活が出来ない状態を6ヶ月以上継続していないと 認定されません。 この矛盾 どのようにしたら保障されるのか 詳しく説明を受ける必要があると思われます。 介護保険の現状はこの程度です。 従って 介護に対する不安があり、介護保険で対処しようと考えても それは保障されることのない介護保険に入るようなもの すなわち 無駄なお金を支払うだけ・・・・ このような結果になると思われます。 介護に対する不安を解消するには 預貯金、そして家族の協力が欠かせないようですね

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