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テーマ:たわごと(26717)
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某I生命(現N生命)から違法な請求をされ
裁判を通じて争えば、負けることはないと思って争った。 ところが判決書には違法説明(手数料を支払ったI生命に故意(騙された)または重過失(間違って支払った)がなければ戻入請求は適法。社会常識では、騙されたり間違った支払いが認められたときは戻入請求できるである)のてんこ盛りですなわち、違法判決。さらに私の財産の差押までできる判決文を書いた裁判官の署名押印がないものであった。 突然に東京地方裁判所から差押命令書(差押した銀行名、金額などを記載)が郵送されてきました。 その当時は、民事訴訟法の知識がなく、公権力を行使されたら逆らえない。受け身100% こんな思いでした。 しかし、争いが5年にも及び違法な手続きで破産申請までされたことから民事訴訟法を読んで勉強しました。 そうしたら、判決書には、裁判官の署名押印、命令書、決定書は裁判官の記名押印を必要とする文書であることに確認できました。 東京地裁から郵送された差押命令書には、近藤裁判官の押印跡、相澤書記官の押印跡がありません。 その命令書に相澤書記官が原本と同じ法的効力が生じている証明として これは正本である と記載し、裁判所の公印を押印したものを郵送されました。 差し押さえ命令書を作成した裁判官の記名押印したものが原本として裁判所に保管される。その原本を複写した書類に対して、裁判所書記官が原本と同じ法的効力が生じている認証書を作成した書類をワンセットにして交付しなければならない。 ところが、送ってきた命令書は、その命令書の空欄に「これは正本である」と記載されています。すなわち、原本を改変した書類です。一般的には偽造書類と言われる書類。 ※この説明が間違っているのであれば、その箇所と法的根拠でコメントお願いします。 裁判所、判決正本とは判決を言い渡した裁判所から交付される判決書の写しのこと。従って、裁判官の署名押印跡が必ずある。送達された判決書には裁判官の署名押印がないので「おかしい」と判別ができる。 そして、当時 娘の家賃支払いに使っていた ゆうちょ銀行の預金を差し押さえられました。 家賃¥77,770を支払うために入金していた預金¥85,901を違法な手続きで差し押さえられました。 裁判所がこんな無法なことをしても良いのか?!と怒り狂ったことを思い出します。 そして、これらの行為は、法令の定めにない書類での手続きであったことから違法であったことが分かったので 平成27年5月22日付けで、ゆうちょ銀行に差押命令書は無効であり差し押さえた預金の返金依頼書を提出しました。 内容は、下記記載の事件について、平成25年2月25日に判決言渡しの債権差押命令と記載された書類により、下記当該口座の残高85,901円を平成25年2月27日に差押えされました。 後日、その差押命令書を民事訴訟法に従って確認したところ法的効力が生じていない偽造命令書であることが判明しました。偽造命令書での差押は無効であり、直ちに差押無効手続きと差押えられた85,901円の戻し入れを要求します。 正当な手続きであるとするならば、その法的根拠を基に納得できる説明を書面で回答してくれるようお願いしました。 その回答がこれ 回答書には、責任者の氏名?がない、押印もない。ゆうちょ銀行の公印もない。 誰でも偽造できる書面でした。裁判所が送ってくる判決書とすべて同じような手口です。 そして、その回答は、正本であると判断しているので返金はしない。とのことです。 判断している法的根拠説明は一切ありません。 法の支配のもとで生活している だから、法令にないことをしたら罰せられることになることがあります。 法令にない手続きをされた書類?であるとの質問に対して 法令に従った判断で回答されなければ社会秩序が保たれないハズ。 正本であると判断している法的根拠説明がない回答に誠意があると思えません。 私は、ゆうちょ銀行は被害者であり、裁判所の違法行為に荷担していないと思いたかったのですが、この内容では同じ穴のむじなだと思わざるえない状況です。 元裁判官で現在弁護士の田沢剛さまのコメントには、判決書や決定書には、裁判官の署名押印が必要で当事者に交付されるのは、それを謄写したものなので押印跡があると述べられています。 ●当事者に交付されるのは「正本」の部分に記載あり この事実を神戸地方検察庁に告訴しましたが 検察官の回答は嫌疑無し 不起訴でした。 その法的根拠になるものを記載した説明書を要求しましたが一切応じてくれません。 また、面会もしてくれません。 電話で話しましたが、その時に説明されたのが、裁判所に原本が保管されているから 違法性は認められない。押印がないのは手続きの問題だけ。 こんな子供騙しのような言い訳をしてくれました。 本来、原本と異なる判決書が出回っていたら、公文書偽造で犯人を捜さなければならないハズ。 これらの事実を皆様に分かって頂きたい。 そして、応援して頂けたら嬉しく思います。 宜しくお願い致します。 fいいね をお願いいたします。 また、ツイートして頂けたらと願っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
金払わん奴が悪い。
(2017/07/21 06:47:12 AM)
判決言い渡しがあり、当事者またはその代理人が裁判所に自ら判決書を受け取りにいかないと、判決書の正本が、特別送達(とくべつそうたつ)で、送られてきます(民事訴訟法第255条)。
判決は、裁判所に保管される(原則、永久保存)判決原本には裁判官が署名押印します(民事訴訟規則第157条)が、当事者に送られてくる「正本」には裁判官の署名押印はなく(活字で記名はされています)、これは正本であるという書記官の認証文(にんしょうぶん)と書記官の記名押印があります。 (2018/04/02 05:58:34 AM)
人に騙されて、金返して貰えなかった人さんへ
不正請求され、権力を悪用していること=知能犯の強盗です。 強盗に金を払わないやつが悪いというのですか? 不正書類であることは、裁判官の押印がない書類、裁判官が作成した書類の空欄に書記官がこれは正本であると書き込みできないのに書き込んでいるので有印公文書偽造罪、偽造判決書を原本と同じであると認証することを書き込んでいるので偽造書類を本物であるように思わせているだけです。 法律に関わっている者であれば誰でも分かること。 それなのに、それを証明しないのは組織がかりで不正をし隠蔽している証拠だと分かるハズ。 (2018/04/04 11:56:29 PM)
とくめいさんへ
コメントの真意は、組織ぐるみの不正を隠蔽するために嘘を書かれているのですか? 嘘の根拠は、裁判官の署名押印がある判決書の原本は裁判所にあるのに、当事者に渡される判決書は記名だけという常識を逸脱する説明をされていることです。 裁判官が作るべき判決書の原本は1つ。その原本を複写(コピー)したものが当事者に渡されます。これは、判決書に限らず、双方が同じものを所有するのは契約の基本であることは申し上げるまでもありません。 そこで、辞書をみると 署名とはその書類を作成した本人であることや責任を明らかにするために(書類・書簡などに)自分が氏名を記すこと。 押印とは、印をつくことで、文書が自分の意志通りに表してある、また文書の結果に責任をもつということになる。 従って、記名だけの書類は責任の所在が明らかでなく誰が作成した書類であるかを証明できないため公文書にならない。 また、公務員の書類(刑事訴訟規則第五十八条)、官吏(国家公務員)その他の公務員が作るべき書類には、特別の定めがある場合を除いて、年月日を記載し、その所属の官公署を表示しなければならない。と定められている。 さらに、公務員の書類の訂正(刑事訴訟規則第五十九条)、官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削った部分は、これを読むことができるように文字を残さなければならない。 従って、裁判官が作成した書類を使用・利用する時は、その書類に書き込まれた文字を改変してはならない。また欄外に記入してはならない。記入したときは、訂正し認印しなければならない。と定められているのに反し、裁判所書記官が裁判官が作成した書類の空欄に「これは正本である」と書き込まれている。空欄に書き込んだ時はその範囲を明らかにし訂正し認印しなければならないのに何もしていないので「改ざん書類」(有印公文書偽造罪)になる。 すなわち、書記官は正本認証できない書類であり、裁判官が作成した書類に書き込みしてはいけないのに、その空欄に書き込んでいる。 ということは、偽造書類を本物であるかのように思わせるために小細工をしていることになります。 また、判決書の送達(民事訴訟法第二百五十五条)、判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。 判決書とは、民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第157条、158条に定められた要件を満たしているものです。 これらの要件を満たしていない書類は判決書になりません。 だから、国民は偽造書類であると判断できるのです。 こんなことをわざわざ説明しなければならないのは、あなた方の不正を隠蔽する説明が余りにも幼稚であり馬鹿にしていると思います。 また、このような偽造判決書が送達されるのは、争いになっている本題に不正、違法行為があります。本来は、争いできない違法行為、裁判をしたら負ける行為であるからです。ここがもっと重要です。 (2018/04/05 08:52:49 AM)
とくめいさんへ
とくめいさんも私と同じように、裁判でイカサマをされ偽造判決書を送達されていたのであれば、コメントを疑った書き方から始めたことをお詫び申し上げます。 何故なら、この件については、国政の信用が失墜するほどの事件であることから法曹界全体で隠蔽をされるからです。だから、誰に相談しても事件を隠蔽するために法令にない勝手な説明で隠蔽されたり無口であったりと不正の証拠が確定しているのに問題を解決できません。だから、これだけのコメントの場合、また隠蔽するために正当化することを書き込んでいると判断してしまいます。 皆で事件が暴かれないようにする行為は、異常すぎます。悪いことをしておきながらそれを皆で隠すためにさらに悪いことを上乗りされるのです。 彼等の不正は一生背負って生きていかなければなりません。そんなことより、このような悪事は終わりにし、まともな社会に戻す必要があると思います。 (2018/04/05 07:45:04 PM)
保険の異端児・オサメさんへ
いえいえ、一般に、送達される正本判決には、押印がないのです。 あなただけにないのではありません。 www.shomin-law.com/m/minjisaibanbenronshuketsuhanketsu.html (2018/04/08 06:55:46 PM)
とくめいさんへ
あなたのリンク先の説明をみました。弁護士なら何故名前を明かしてコメントしないのですか?何か後ろめたいこおとがあるのですか?あなたの説明は都合良いところだけです。また、判決書の送達は、記名だけを送るという法律はどこに書いてありますか? ■判決書の法令=民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、同百五十八条 これらを全て満たしたものが原本。 原本に対して、できること。訴訟記録の閲覧等(民事訴訟法第九十一条) ■閲覧、謄写、複製 1件¥150 ■正本で交付、謄本で交付、抄本で交付、事項の証明書で交付することができる。1枚¥150(民事訴訟に関する費用7条 別表2) ■交付送達の原則(民事訴訟法第百一条) 送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。 ※ここに原本を交付してすると定めてある。 さらに、■判決書の送達(民事訴訟法第二百五十五条) 判決書は、当事者に送達しなければならない。と定められている。 すなわち、判決書とは、民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、民事訴訟規則第百五十八条を全て満たしているものと六法全書に書いてある。従って、裁判官の記名だけは、判決書でないので違法、偽造書類。 さらに、原本を交付して送達するのだから、当事者に送達される判決書は当然だけど裁判官の署名押印跡、書記官が言い渡しの日を付記した跡、押印跡があるものでなければならない。 さらに、■正本とは、辞書を引くと、原本の内容を完全に記載し、原本と同じ効力が生じているという認証した書類。 従って、原本と完全に一致していないものを書記官は正本認証できない。 そして、正本認証書は、裁判所書記官が作成する書類(民事訴訟規則第三十三条) すなわち、正本認証できないものを正本認証していると嘘の書類を作成し偽造判決書とワンセットにして送っていることになる。 それを推認できるのは、同様の正本認証書に押印しているのは、書記官の記名の下になっている。押印が先で記名が後。 ■署名とは、本人であることや責任を明らかにするために(書類・書簡などに)自分が名前を記すこと。 ■押印とは、印をつくことで、文書が自分の意思通りに表している。また、文書の結果に責任をもつこと。 これらから、記名より押印が先になっていると、常識では文書の確認もしない、責任を持っていないことになる。 ■公務員の書類(刑事訴訟規則第五十八条) 官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定めがある場合を除いて、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。 ■公務員の書類の訂正(刑事訴訟規則第五十九条) 官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削った部分は、これを読むことができるように文字を残さなければならない。 ■署名押印に代わる記名押印(刑事訴訟規則第六十条の二) 裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。但し、判決書に署名押印すべき場合については、このかぎりでない。 これらから、裁判官の署名押印がない判決書を送られた場合、公文書改ざんの罪、偽造有印公文書作成の罪になることは明らかでは。 そして、これらの偽造書類が送られるのは、その判決文に違法があり、裁判自体に不正があると思われる。そうであれば、二項強盗罪も追加されることも。 法令とは、公的な掟ですよね。あなたは弁護士。 反論は、すべて法令に基づいてして下さい。 裁判官の記名だけの判決書を送達するとどこに定められていますか? (2018/04/26 11:22:46 PM)
本画像について、債権差押命令後に、通帳の動産差押が無く、民事強制執行時に、任意捜査令状の執行用調書が、民事強制執行で発行しなければ、執行が出来ない為、口座送金の差押は、SWIFTの送金システムにより、外患誘致罪になります。
本画像は押収致します。 (2022/07/03 12:21:37 PM)
国際司法裁判所裁判長裁判官さんへ
あなたは本当に法律を正しく説明していますか?嘘を言っていませんか?さし押さえ命令書は、裁判官が区政する書類であり、その原本のコピーが本物と同じであり法的執行力があるという意味で正本認証書を作成するのが書記官の役目。その書類が何故1枚にまとまっているのですか?また、その1枚に裁判官の押印もありません。裁判官が作成した書類の空欄に書記官が書き込んだ場合、公文書偽造罪になるのもご存じのことでは。そのように刑事訴訟規則に記載されていませんか?偽造書類だと誰でも分かることです。 (2022/07/03 11:44:45 PM) |