知らないと損をする高額療養費助成制度
■知らないと損をする高額療養費助成制度重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)なお、同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)社会保険庁のホームページより転記この制度を簡単に申し上げますと、病院の窓口で医療費の1割から3割の負担をした額が高額になった場合、1ヶ月単位で実質負担する上限が年齢と所得で決められています。だから、その上限以上の支払いをした時は払い戻し請求して戻してもらうことができます。また、2007年4月度より高額医療費限度額認定書を事前に提出しておけば、医療費の負担は限度額以上しなくても良いことになっています。その為には、自分が支払う医療費負担限度額の計算基準を知っておかなければなりません。さらにこの制度をマーケットに例えますと医療費を自己負担する限度額が卸売り価格であり、実際にかかった医療費の総額が小売価格と同じ位置づけになります。通常では卸売り価格で購入できませんが、会員制度があるので会員になれば卸売価格で購入できる仕組みが公的保険制度です。会員になって会費、すなわち保険料を支払えば卸売り価格で買える制度のようなものです。国民のほとんどの方はこの制度に加入されているのに、卸売り価格のことを知らずに、小売価格で買わなければならないと思っている方が少なくないのです。そして保険会社は卸売り価格の説明をしないどころか小売価格(1日¥15,200)を提示して入院したら、いっぱい医療費がかかると不安を煽っているのです。知らないと損ばかりします。