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2005年05月27日
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カテゴリ:日々のグチ
色々と調べてみたのですが、2005/06/01から施行される「外来生物法(概要)」の違反者には、
・個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金
・個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金
と大変な厳罰が処されます。
本法では「飼育、栽培、保管の原則禁止」を規定しているので、現実路線としては該当種を水槽内で育成している場合には、5/31時点で処分を行った方が無難なようです。

・・・しかし、水草程度なら良いのですが、カミツキガメとかの場合、法律で飼育を禁止するのは結構なんですが、今飼育している生物をどうすればいいのか、説明がないのは大変な片手落ちだと思います。
どうすんだよ、「施行前に捨てちゃえ!」って安易な密放流増えたらさ~。<役人&学者


・・・さて、うちでは明日にでも「乾燥の上、廃棄処分」しようかと思います。
あ~、45cm金魚水槽の硝酸塩対策どうしてくれようか・・・





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最終更新日  2005年05月27日 19時28分37秒
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