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テーマ:政治について(19782)
カテゴリ:政治関連
日付の上では子供の日を過ぎてしまいましたが、まぁネタとして。
======= こどもの日 法案名:未成年による政治家への特別不信任投票案 法案趣旨: ・少子高齢化に伴い選挙投票で選ばれる議員は、先細りが確定している若年層ではなく高齢層への重点的資源配分を与儀なくされてしまう状況に、日本国は陥ってしまっている。 ・従来の選挙と成年による投票行為ではこの状況の打破は実状として困難である為、強制的に未成年にのみ、辞職させた方がいいと考える議員に対し不信任要求できる。 ・対象となるのは、選挙で選ばれる国や地方自治体の議員や首長 ・投票権は、小学校を卒業し、満年齢で20歳を迎えていない者のみに与えられる ・国会議員であれば、全体から集計された内の上位15位が自動的に失職となり、他の選挙区も含め立候補資格を失う。首相や現役閣僚であっても例外は認められず、選挙期間中であった場合は立候補そのものが失効とされる。 ・地方自治体議員の場合、全体で51%以上の投票を得た者は自動的に議員資格を失い、再度の立候補資格も失う。選挙期間中の扱いは国会議員と同様となる ・地方自治体首長の場合、全体の75%以上の投票を得た者は自動的に首長資格を失い、再度の立候補資格も失う。選挙期間中の扱いは国会議員と同様となる ・国会議員で不信任が決定した議員で55歳未満までの者のみが最高裁判所に不服申し立てを申請でき、受理されて国会の所属議院の全体会議で50%以上の賛同票が得られれば、不信任投票の結果を無効とできる。 ・地方議員の場合は50歳未満あるいは通算当選回数が4回未満の者のみが当該都道府県最高裁判所に不服申し立てを行える。申請が受理されて対象議会で75%以上の賛同が得られれば、不信任投票の結果を無効とできる。 ・地方自治体首長の場合は55歳未満あるいは通算当選回数が3回未満の者のみが当該都道府県最高裁判所に不服申し立てを行える。申請が受理されて対象議会で90%以上の賛同が得られれば、不信任投票の結果を無効とできる。 ・不信任投票資格試験を設けても良いが、同じ内容の試験は全代議士及び首長も受けなくてはならず、合格点に達しなかった者は例外なく不信任投票の結果に拠らず失職扱いとなり、あらゆる選挙への立候補資格も自動的に失うものとする。 ・問題内容や回答の事前取得や試験中のカンニング行為を幇助した公務員は、自動的に死刑。準公務員であれば終身刑。不正行為を働こうとした議員又は首長又は候補者は自動的に死刑。 ======= まぁ、こんくらいやらんと、若者側に政治家の目が向くことも無いでしょうね。 つまりは金輪際無い、ということでもあるでしょうけど。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.05.06 02:13:02
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