今年と来年は土地が買い時1
オトクな賃貸サイトはコチラ → 大家ダイレクト@福岡定期借地権を活用するセミナーに行ってきました。第二部は、近畿にある同様のNPO法人理事で女性税理士。毎年12月、財務省からに発表される税制大綱の話でした。今年の目玉、4頁の7についての説明です。平成21年度税制改正大綱は → コチラ7 平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000 万円特別控除制度の創設(1)個人が、平成21 年1月1日から平成22 年12 月31 日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000 万円(当該長期譲渡所得の金額が1,000 万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除する。(2)上記(1)の特別控除は、法人も同様とする。簡単に言うと今年1月1日~来年12月31日までに土地及び借地権を購入して長期所有後、長期譲渡をしたら特別に、長期譲渡所得の金額から1000万円控除しますとのこと。たった1000万円では使えないって?この制度は、個人又は法人が2年間に限定して1回だけ使えるので共有にしてしまいましょうという話でした。将来、道路や大規模店舗ができて、値上がりしそうな土地を一人1000万円ずつ、譲渡益がでるように父、母、息子、娘、同族会社、関連会社で買えばみんなで山分けできますよ。う~ん、そうなのか~。この期間に購入した土地は長期譲渡で売却するときには、必ずこの特別控除を利用できるから権利書に忘れないように「長期譲渡は特別控除1000万円アリ!」って書いていないと適用を受けるのを忘れちゃうかも知れませんね。これは面白い制度です。今年と来年、土地を購入するのが面白くなりそうです。いつも応援ありがとうございます→人気blogランキング