|
カテゴリ:医業類似行為
手技による医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について国や自治体の取り組みをご紹介いたします。 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の営業には、それぞれ、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」、「きゅう師免許」及び「柔道整復師免許」が必要です。 無資格者による施術は健康被害を起こす恐れがありますので、施術者が有資格者であることを確認してから施術を受けましょう。 また、これらの免許を持たない無資格者が、あん摩マッサージなどを業として行った場合、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律19号)により処罰の対象となります。 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。 道は、厚生労働省等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めています。 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。 なお、有資格者が業務を行う場合には、所管の保健所に届出することになっています。 →無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等防止リーフレット (北海道保健福祉部医療薬務課作成) →あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別に係るリーフレットの配布等について(厚生労働省事務連絡)(リーフレット)→厚生労働省のホームページもご覧ください。 ご参考 なぜ国家資格が必要なのでしょうか? 無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
皆様の元に健康をお届けしたいといつも願っています。
クーポン券を集めて商品Get ■ご予約割引や、Netクーポンをご利用なさって、割引券を大切に保管して下さい。商品と交換させていただきます。 クーポン券10枚で 筋肉の疲労回復に効果的なミネラル入浴剤エプソムソルト・お料理からお掃除までお役立ちの重曹・クエン酸など500円相当分をご用意いたしました。 尚、今回は、割引券の有効期限がきれていても結構です。
10時△ 11時△ 12時△ 13時〇
全コース10%Off (15分…900円~60分…3,600円~120分…7200円で施術させていただきます。) 更に、60分コース以上タイムサービスと併用割引 W割 20%Off 4,000円→3,200円(税込) この画面をご提示いただくか、ご予約の際、ブログ(HP)を見たとお伝えください。 (期限 今月末)
皆様のお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
大山指圧マッサージ 東京 板橋の整体 肩こり・腰痛は、施術者全員国家資格所持者の当院に 関連キーワード:マッサージ / 整体 / カイロプラクティック
engage(エンゲージ)に掲載いたしました 下記バナ-をクリックしてください👇
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017.06.23 18:10:04
コメント(0) | コメントを書く
[医業類似行為] カテゴリの最新記事
|