2013/02/11(月)19:09
内容証明便について Prat2 「内容証明郵便(内容証明書)の書き方」 内容証明の疑問
◆「内容証明郵便(内容証明書)の書き方」
書式は以下のように定められています。
1.内容証明郵便(内容証明書)は、一般的にA4、B4、B5版が多く、
ワープロ・パソコン、手書き、どちらでも作成可能です。
但し、書面1枚に書くことのできる文字数には制限があります。
枚数を増やすことも可能ですが、その分、代金がかかること
になりますので、できるだけ簡潔な文面を心がけましょう。
手書きの場合、ボールペン等で明確に記載する。
縦書きの場合・・ 1行20字以内、1枚26行以内であること。
横書きの場合・・ 1行13字以内、1枚40行以内であること。
または 1行26字以内、1枚20行以内であること。
※範囲内なら例えば、縦書き1行19字で、1枚25行でもOK。
パソコンで書く場合、1行を19文字に設定するか、句読点が最後にくると、
自動的に21字になる場合があるので気をつけましょう。
『 、 。( )「 」 』の句読点や括弧は、それぞれ1字として扱います。
「mm(ミリメートル)」や「kg(キロ)」などの
記号も使用できますが、いずれも2字として扱います。
2.使用できる文字には制限があります。
ひらがな、カタカナ、漢字、
数字、英字{固有名詞のみOKです(NTT、JRなど)}
英文の内容証明は不可です。
数字は算用数字(0123)、漢数字(〇一二三)の
どちらでもよいですが、漢数字が一般的です。
(一)は括弧も含め3文字です。
3.文字の訂正、挿入、削除をする場合は?
文字の訂正、挿入、削除をする際は、間違えた個所を二本線で消して、
正しい文字を書き加え、さらに内容証明書の本文欄外余白に
「○行目○字訂正(例:弐字削除、壱字挿入)」と明記して
捺印しなければなりません。
印鑑は差出人欄に押印してあるものを用います。
内容証明書は最低3部作成しますので、1箇所訂正するだけでも
大変な手間がかかります。
間違いが見つかった場合、再度プリントアウトするのが通常です。
実際この方法を用いるのは、郵便局の窓口で誤りを指摘された場合が主です。
4.内容証明書の差出人、受取人の記載方法
冒頭部分に記載する場合もあるが、一般的に書面の最後に、
差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を書きます。
横書きの場合、手紙の最後ではなく、冒頭に書く場合もあります。
「差出人」「受取人」と肩書きをつけるのかは、自由です。
差出人の氏名の後には押印します。
印鑑は認印で可です。 実印でなくてもいいです。
訂正時にも同じ印鑑を使います。
※差出人、受取人住所は、封筒に記載する相手の住所と
同様に記載しなければなりません。
文書に「○丁目△番□号」と記載したら、
封筒も「○丁目△番□号」全く同じ記載をする。
一方だけ「○‐△‐□」は不可です。
5.書面1枚に書ききれず複数枚になった時
ホッチキス等で綴じた後、つなぎ目の両ページにまたがるように
契印(押した同じ印鑑)を押します。
全てに捺印されているか忘れずに確認しましょう。
◆【その他の疑問】
1.「どんな紙に書くの?」
どんな紙に書いてもいいです。 大きさも自由です。
市販の赤枠、赤マスの内容証明紙の方が、相手にインパクトがあり効果的です。
「日本法令」の「内容証明書」の用紙が
文房具店や、ネットでも手に入ります。
2.「内容証明書を、なぜ3通作成するのか?」
1通目は相手に送ります。
2通目は郵便局の控えです。
3通目は差出人(自分)の控えです。
相手が2名以上いて、それぞれに郵送する場合は、
「同文内容証明」といって、相手方の名前を連記した人数分の
郵送用文書と、郵便局で保管する分と自分用を用意します。
2名以上の相手に連名ではなく、1人ずつ記名して送りたい場合、
各相手の郵送用文書と、郵便局で保管する分と、自分用を用意します。
コピー・プリント・カーボンの使用もOKなので、
いずれかの手段で簡単に3部作成できます。
差出人の捺印や、訂正印はコピー後に押印しなければなりません。
3.「封筒はどんなの使用するの?」
内容証明の封筒は、内容証明専用の封筒も売られてますが、
特に決まっておらず、文書が無理なく入る大きさで結構です。
内容証明専用封筒や、内容証明書+封筒セット商品もネットで買えます。
注意点としては2つ。
表に受取人の住所・氏名、裏に差出人(自分)の住所・氏名を書きます。
住所・氏名は、内容証明書の記載と同じにすること。
封筒は「封」をせずに郵便局に持って行くこと。
切手も、とりあえず貼らなくてOKです。
4.「内容証明書以外の同封は?」
資料・請求書・図面など証拠書類等のコピーの同封は認められてません。
送りたい時は、別に簡易書留か、配達記録にして送りましょう。
内容証明書に資料を別の郵便で送る旨を、記載しておくといいです。
5.「内容証明にタイトルは必要?」
内容証明にタイトルをつけるかどうかは自由です。
タイトルがあった方が相手に対して、伝えたいことが明確になります。
例・・・『通知書』『契約解除及び既払い金返還請求書』
『損害賠償請求書』など。
6.「文面で気を付けることは?」
内容証明の具体的な文面に、決まりごとはありません。
自分の思うことを書けばいいのですが、自分の弱みは書かないことです。
内容証明郵便は、自分の不利な事も、証拠になるので要注意です。
特に、名誉毀損、恐喝、脅迫にならないよう注意が必要です。
内容証明書に強制力はないので、法的ポイントをしっかり押さえて
記載しないと、相手によっては平気で無視してきます。
無視しても違法ではありません。
ポイントは、要点をおさえたソフトな文面で、言い逃れできないように
理詰めで相手を追い詰め「無視するとマズイ」と思わせること。
そして「相手に連絡をさせる」ことです。
1度の内容証明書で目的を達成できなくても、相手に連絡をさせることで、
相手の考えや相手の状況がわかります。
その内容により、内容証明書を再度送るか、支払督促、小額訴訟、
民事裁判の提訴、次の一手が打ちやすくなります。
7.「内容証明に前文はいる?」
内容証明に前文は通常、必要ありません。
親しい間柄、身近な存在でもない限り、気にする必要はないです。
具体的にどう書いていいか、分からない方へ例文です。
内容は参考程度にしてください。
(※文書の文字数はブログ掲載上、滅茶苦茶ですので、
内容証明書を書く場合は、冒頭の書式に従ってください)
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通 知 書
私は貴社と、平成○○年○月○日、パチスロ攻略法
(商品名:○○○○打法)を代金○○○○○円で買う契約をし、
金○○○○○円をお支払いしました。
この契約は「専門的な知識や難解な技術を一切必要とせず、
誰でも確実に勝てる」「短い時間でも最低○万は必ず収支を上げられる」
といった貴社の説明を信じ結んだものです。
しかし、効果は全く得られませんでした。
貴社の説明には、本件契約を締結するか否か、
判断する内容に事実と異なる説明があり、
これは消費者契約法に定める不実告知に該当します。
商品内容を故意に偽り販売した経緯や
その後の対応から見ても、詐欺の意思が明らかであるため、
上記の理由から、本件契約は消費者契約法 第4条第1項及び、
民法第96条に基づき、取り消しを求めます。
私は本書面をもって、本件契約を取り消しの旨を意思表示します。
つきましては、お支払い済みの金○○○○○円を、
本書面の到達後10日以内に、下記の口座まで返金して
いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、期日までに返金なき場合は、法的措置を取らせていただきます。
予めご了承ください。
返金先 ○○銀行 ○○支店
口座番号 普通○○○○○○○
口座名義 ○○ ○○
平成○○年 ○月 ○日
<通告人>
東京都新宿区新宿○○○-○○○
東 京 凡 太
東京都渋谷区渋谷○○○-○○○
○○ビル○○○号
○○○○○○ 御中
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気になることがある場合は、専門家や消費者センターなど
相談の時に、まとめて質問するといいです。
続きは「内容証明便について Prat3」へ
【重要】
今後、内容証明便について変更箇所があった場合には、
相違がでてくるかもしれません。
この記事を参考にしておきた全ての問題について、
当方一切責任もてませんので自己責任でお願いします。
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