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painfreechildrens-ペインフリーチルドレンズ-ぺいんふりーちるどれんず

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2014.09.28
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カテゴリ:ブログ
今から書くことは、刑務所を務めた者にしか、わかりません。(笑) これが公務員の腐敗体制です。

平成25年11月4日舎房内で喧嘩が発生した。喧嘩を目撃した看守は口頭で制止しただけに止めた。
少し後に舎房内でまた同じ者同士が喧嘩を始めた。片方が転倒し、怪我をした。
怪我をした者は舎房内で皆に喧嘩のあった事の公言を禁ずる脅迫をした。「具合が良くなったら、もう一度勝負するから、いま喧嘩があった事を看守に言えば、標的にするからな!!」と宣言した。脅迫者は過去も喧嘩をして同じ工場に舞い戻ってきたものである。「何故??」
◎脅迫者本人が知らないところで喧嘩があったこと、怪我した事を看守に告げるしかない。
それから、脅迫者は足をつまずき転倒したと虚偽の申告の末、私らは看守に怪我の実情を問われたが、つまずいたところは見てない。怪我をした実態を隠蔽した。脅迫者は病舎に行った。私は喧嘩をしたもう片方を説得、事実の申告をさせた。
正直、看守も信頼できない。しかし脅迫者の手前、頭の中は現在の危難を避けるためにした行為であるから、怪我の実情を看守に隠蔽した事は刑法37条緊急避難「犯罪成立除外規定」に相当するはず。
私らは「看守の質問に対して、虚偽の申告をしてはならない」刑事収容施設及び刑事収容者~遵守事項に違反をしたと言うことで隔離され独居で調査されることになった。「何故だろう?」公益通報者保護法の援用のはず。
私らに違法性はない。陳情書に弁護士確認の手紙も重ねて、申し添えた。
看守は喧嘩を目撃したら、例え口論でも、その者を調査し、他の者らは個別に隔離して事情聴取するべき事項である。また、皆同じ舎房にいる部屋内で「看守の質問に対して、虚偽の申告をしてはならない」と言う遵守事項違反を誘導するべきではない。そもそも、喧嘩または暴力を働いた者を同じ工場に戻すべきではない。この事案は、穿った見方をすれば看守の過失を装った不作為による遵守事項違反演出事件とも考えられる。これは看守の職務怠慢であり職権濫用である。
私は苦情の目的に看守の罷免・懲戒ではなく、また調査・懲罰を迎合する事を促すことではないと訴えた。日本国憲法第十六条請願権に基づき、公平裁断・誠実改善を本旨とした。
全ての国家権力は国民が信じて託したものである。公務員はその権利を行使する事を信託された存在に過ぎないのです。

◎万一の場合に備えた法律によって加害者になった場合、被害者になった場合、あらゆる場合と言うものに備えて国民の信託権利義務は分散されている。この法律によって得る利益は全ての国民が享受する為にある。不利益には不断の努力により除外斟酌するべき事柄である。

責任とは大事態と言う結果から原因に向けて遡及します。例えば、未熟な子供を自宅に置いて働いてる親も自宅が火事になってしまえば、責任を負います。そう考えた場合、上記事案は喧嘩を行った二名が一番悪いが、喧嘩を目撃した看守の行為も不十分であり、本来の看守に対する信頼を根底から破壊する行為である。
この看守の行為は適切で正当であるとした場合、目撃した事実はあるわけであるから、問題の部屋の中で怪我の実情を問う行為は正当なのか?と言うことになる。
明らかに喧嘩を目撃し、結果がどうなるか?推測に足る事実を知っているにも関わらず、この事実を視野から外した行為をすることは、例え不作為がなかったとしても過失がなかったとする事は出来ず、正当行為とは言い難い。そもそも正当性のない公職行為に職務を遂行させる法律の保護は存在するのだろうか?更に工場内の者に不法行為を働いた者を同じ工場に戻している時点で皆、このことを認識し、報復の危険性は拭えない。その上で私らは「看守の質問に虚偽の申告をしてはならない」と言う遵守事項違反をしたわけです。
これが緊急避難でなくて何になるのだろうか?
従って、以上の事柄から導かれる答えは、順守事項違反「看守の質問に対して虚偽の申告をしてはならない」は成立しないものと推定される。尚、喧嘩を目撃した看守の行為に一切の責任がないと評価できる証拠となる根拠が存在すれば、この限りではない。
誰も法律に従う義務を有し、刑務所にいることも法律である。私は人として、自らの信念・感性に誠実にありたいと願う限り、この様な処遇を認める事はできない。これを認める事は自ら信託した権利に濫用を容認し、腐敗を許すことになる。

国債と言う国民の将来の見込み利益から借金し、税金も強制徴収した国家予算から給料を頂く公務員の責務とは?

日本国憲法第九十七条~九十九条基本的人権の本質、憲法の最高法規・国際法規の順守、憲法尊重擁護の義務
日本国憲法第十六条請願権、何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願をした為にいかなる差別待遇も受けない。

◎最後に司法検察員面前調書に上記看守の落ち度が反映されない事は同僚擁護であり、これも職権濫用罪ではないのだろうか?

私はこれで指導補助になった。(笑) 世の中、何処も不正だらけです。公務員と言う立場にあぐらをかくから、付け込まれるのです。人と言う生き物は愚か者です。(爆笑)
事件は大きくても、裁かれるのは小さい方が良い。人から見た己の評価と価値は大きければ、期待や義務も大きくなる。小さければ、期待も義務も小さくなる。評価も価値も操作出来れば、それにこしたことはない。(笑) 必要な時に必要分あれば良い。(笑)

それから、もう1つ
組織とは、設立目的とは別に発展しなければならないと言う目的も持ってしまう。
何故なら、その組織の需要に対して供給する組織を設立させるからです。「天下り先でもある」
意味のわかる人だけ理解して下さい。(笑) 





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最終更新日  2014.10.03 13:49:52
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