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painfreechildrens-ペインフリーチルドレンズ-ぺいんふりーちるどれんず

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2016.12.31
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カテゴリ:法律
迫田登紀子池永真由美
小出真実高平奇恵  

橋下徹
丸山和也

2015.10.16
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STATEMENT- gangster net work 16 & foretell9 -

◎さて、何が言いたいでしょう?

刑 法第36条(正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
正当防衛(せいとうぼうえい)とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう。正当防衛は、それが構成要件に該当しても犯罪が成立せず(刑法上の正当防衛)、他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わない(民法上の正当防衛)。
刑 法第35条(正当行為) 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

刑 法第37条(緊急避難) 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
緊急避難(きんきゅうひなん)とは、緊急事態に際して取られる行動のことを言う。緊急避難は、災害時などに安全な場所へ退避することをいう。自治体が指定する「緊急避難場所」などがその使用例である。また、やむを得ずに、とりあえずの措置として行われるもののことを緊急避難という言葉で表すことがある。例えば、「緊急避難的な措置として…」といった具合である。
「業務上特別の義務のある者」とは、その業務の性質上、一定の危難に身をさらすべき義務のある者をいいます。例としては、警察官、消防職員、船長などが挙げられます。
これらの義務者には緊急避難の規定は適用されません(刑法37条2項)。なぜなら、そのような義務のある者が他人を犠牲にして自らの法益を救うことは許されるべきではないからです(当該義務を課し、別の法益を保護しようとした意味が失われてしまうためです)。例えば、火事の現場で、消防士が、自分が避難するために邪魔だといって火事で取り残された人を突き飛ばし、自分だけその場から立ち去るというような行為に、緊急避難は成立しません。
もっとも、常に緊急避難が許されないというのではなく、この趣旨に反しない限りでは、義務者においても緊急避難が許される場合もあります。すなわち、他人の法益を保護するための緊急避難が許されることは当然のこと、自己の生命・身体などの重大な法益に対する危難を避けるために、他人の軽微な法益を侵害するにすぎない場合には緊急避難が許されると解すべきであるとされています。例えば、火事の現場で、消防士が自己の生命を守るために隣家の垣根を破壊して逃げる行為は、緊急避難として許されると考えられます。

一所為数法の観念的競合

観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。
複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。
例えば、甲が、職務質問をしてきた警察官乙に暴行を働き、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪(刑法204条)と公務執行妨害罪(同法95条1項)の両方に当たり、両者は観念的競合になる。
また、甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪(刑法246条)と商標権侵害罪(商標法78条)の両方に当たり、両者は観念的競合になる(大審院昭和8年2月15日判決・刑集12輯126頁)。
行為が1個か複数かによる区別は、ローマ法にまで遡ることができるとされる。その後のヨーロッパ法学の中では、「個々の犯罪には個々の刑罰を科す」という厳格な併科主義が一般的にとられていたが、次第に、それが過酷すぎることから、1個の行為で行われた複数の犯罪については併科せずに重い刑が軽い刑を吸収するという考え方が生じ、それがドイツ刑法に引き継がれた。
日本で、明治13年に公布された旧刑法では、「数罪倶発」の場合には「一ノ重キニ従テ処断ス」と規定されており(100条1項)、吸収主義がとられた。これはフランス刑法の影響だけでなく律の伝統によるものであるとされる。当時の学説では、「想像的数罪倶発」(観念的競合)の場合は一罪にすぎず、実質は数罪倶発ではないとするものがあったが、大審院は、罪数は法益侵害の個数によるとして、観念的競合は数罪であり、旧刑法100条が適用されるとした(大審院明治37年1月21日判決・判決録10輯51頁)。
日本の現行刑法(明治40年法律第45年)は、ドイツ刑法の影響を受け、併合罪については吸収主義から加重主義に改める一方、観念的競合については、ドイツ刑法52条を継受して吸収主義をとった。そのため、一罪(観念的競合)と数罪(併合罪)の区別が重要な意味を持つこととなった。
観念的競合については、実体法上一罪であるとする見解と、実体法上は数罪であるが科刑上一罪として取り扱われるにすぎないとする見解があるが、判例・通説は科刑上一罪説である。すなわち、最高裁昭和49年5月29日大法廷判決は、観念的競合の規定は、1個の行為が同時に数個の犯罪構成要件に該当して数個の犯罪が競合する場合において、これを処断上の一罪として刑を科する趣旨のものであるとする。
観念的競合が併合罪の場合より軽く扱われる理由については、犯罪的意思活動の一回性・単一性のゆえに責任非難が減少するため、数個の犯罪の間で違法要素が共通・重複する部分があることから全体として違法性が減少するため、あるいはその双方が減少するためなどと説明されている。
刑法54条1項前段にいう1個の行為とは、法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価を受ける場合をいうとされる(前掲最高裁昭和49年判決)。
作為犯の場合は、行為者の動態を外部的・客観的に認識しやすいのに対し、不作為犯の場合は、不作為の状態があるだけであるため、これが同時に複数の作為義務違反に当たる場合に観念的競合と解するか併合罪とするかが大きな問題となる。
ひき逃げ犯人が現場から逃走する場合の、道路交通法上の救護義務違反の罪(同法72条1項前段、117条1項)と報告義務違反の罪(同法72条1項後段、119条1項10号)の罪数について、二つの不作為犯がそれぞれ成立し併合罪の関係に立つとするのが従来の判例・多数説であったが、最高裁昭和51年9月22日大法廷判決は、自然的観察のもとでは「ひき逃げ」という1個の行為であるとして、従来の判例を変更し、両者は観念的競合に当たるとした。
酒酔い運転とその過程における運転中止義務違反の過失による業務上過失致死罪は併合罪となる(前掲最高裁昭和49年判決。同種の事案である極度の疲労と眠気による無謀運転とその過程における運転中止義務違反の過失による業務上過失致死罪を観念的競合としていた旧判例から判例変更。)
最高裁昭和57年2月17日決定は、幇助罪の個数は正犯の罪の数によって決定され、幇助罪が数個成立する場合にそれらが1個の行為によるものであるかは、幇助行為それ自体について判断すべきであるとした。
観念的競合の場合は、その最も重い刑により処断することとされている(刑法54条1項)。ただし、2個以上の没収については吸収されずに併科される(同条2項、49条2項)。
どの刑が最も重いかは刑法10条により定まる。原則として、重いものから死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の順であり(同条1項)、同じ刑種の間では、刑期や罰金額で比較し(同条2項)、刑期・罰金額が同じ場合には犯情の重い方を「重い刑」とする(同条3項)。
刑の比較に際しては、刑種の選択や刑の加重・減軽を行う前の法定刑自体を比較することとされている(大審院大正5年4月17日判決・民録22輯570頁)。すなわち、重い刑種のみをそれぞれ取り出して比較対照するという重点的対照主義がとられている(最高裁昭和23年4月8日判決)。もっとも、判例は、刑法54条1項の規定は軽い罪の最下限の刑よりも軽く処断することはできないという趣旨を含むとして、重点的対照主義を修正している(最高裁昭和28年4月14日判決、最高裁昭和32年2月14日判決)。また、最も重い罪の刑は懲役刑のみであるがその他の罪に罰金刑の任意的併科の定めがあるときには、最も重い罪の懲役刑にその他の罪の罰金刑を併科することができる(最高裁平成19年12月3日決定)。
観念的競合は科刑上一罪となるので、刑事訴訟法上、観念的競合の関係にある数個の事実は公訴事実として同一(単一)である。具体的には、訴因変更の可能な範囲、二重起訴禁止の範囲、公訴時効停止効の範囲、一事不再理効の範囲を決定する基準となる。
訴因変更は、公訴事実の同一性を害しない限度において可能である(刑訴法312条1項)。したがって、1個の爆弾を爆発させてAを死亡させたという殺人の事実で起訴されている場合、同じ爆発でBを負傷させたという殺人未遂の事実は観念的競合の関係に立つから、公訴事実の同一性(単一性)があり、Bに対する殺人未遂罪の訴因を追加して審理することができる。二重起訴禁止(刑訴法338条3号、339条1項5号)により、Bに対する殺人未遂罪を別途起訴することはできない。これに対し、別の機会に行われたCに対する殺人未遂罪は、併合罪の関係に立つから、公訴事実の同一性がなく、訴因変更は許されない(別途起訴することとなる)。
公訴時効は、公訴の提起(起訴)により停止するが(刑訴法254条1項)、その効力は公訴事実の同一性がある範囲で及ぶから(最高裁昭和56年7月14日決定・刑集35巻5号497頁)、観念的競合の関係に立つA事実について公訴が提起されることにより、B事実についても時効が停止する。
一事不再理効(憲法39条、刑訴法337条1号)も公訴事実の同一性がある範囲に及ぶから(通説)、観念的競合の関係に立つA事実について判決が確定することにより、B事実についても一事不再理効が及ぶ。Last updated 2015.10.16 16:38:34


◎被告人らは、平成28年4月、6月、9月、11月に日本一週観光ツアーと称する外国カジノ船仕様の日本船内において、宇島→青ヶ島→椎内→米子沖などで東南アジア系幼児5~15才の幼児~幼女に対して、極めて淫らな行為をした。 幼児は内壁が破れて直腸のみ残し、将来は出産不能です。
幼女買春など性犯罪の証拠としてボタン型カメラの音声付映像・船内顧客リスト・クレジット決済書・被害児~加賀者のやりとりのある反訳書などから某大手会社取締役ら~国家公務員と話しました。
(最初に摘発した性犯罪者に船内機材設置を指図)
結論は幼女のパトロンとして占有するビル内商品を業者処分とヤフオク~アマゾンなどで販売.。
全て新品です。手数料除く決済金は児童基金として児童救済に充てます。
また、国内交通事故などで保険会社担当などの日本児童に対する不当に対し、免職・再就職妨害もしてます。
更に性犯罪者にスパイカメラ設置にて、同僚上司部下の他の犯罪についても収拾した。
公務員の不当には性犯罪者である上司による不当な解雇処分を指図してい ます。

○下記はすべて、スパイカメラです。


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お尋ねは、pamasan1031@yahoo.co.jpまで、ご連絡下さい。
(United Nations Children's Fund)&(Economic Cooperation Organization)





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最終更新日  2016.12.31 00:38:56
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