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カテゴリ:パソコンスクール
皆さん、こんにちは。
最近は、副業を含めて個人事業を始める方が多くなってまいりました。 個人事業を始めると、一か月以内に所轄の税務署に 「開業届」を提出する必要があります。 その後、確定申告として白色申告と青色申告、 どちらかの方法で申告をしなければいけません。 青色申告には、数々のメリットがありますので、 こちらをお薦めしたいと思います。 以下に、少しご案内を☆ 青色申告の手続き 青色申告をすることができる人は、 事業所得(営業・農業)、不動産所得、山林所得がある人です。 これらの所得で、新たに青色申告をしようとする人は、 青色申告をしようとする年の3月15日までに 『所得税の青色申告承認申請書』を所轄の税務署へ提出してください。 なおその年の1月16日以降新たに開業した人は、 開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。 青色申告の特典 青色申告には、白色申告では認められていない多くの特典がありますが 、主なものは下記のとおりです。 ※それぞれの控除を受けるためには一定の条件や届出などが必要です。 ● 青色申告特別控除 青色申告をされている方は、最高10万円を特別に控除することができます。 事業所得者や事業的規模の不動産貸付を行っている方で、 正規の簿記の原則に従った記帳(いわゆる複式簿記での記帳)で 期限までに確定申告をするなどの一定の条件を満たす場合には、 最高65万円を特別に控除することができます。 ● 青色事業専従者給与 個人事業主が生計を一にする親族に支払った給料を 必要経費に入れることは本来認められていませんが、 一定の条件を満たした家族従業員に対しては 『青色専従者給与に関する届出書』を提出することによって 、働きに応じた金額を必要経費にすることができます。 (給与所得となり、源泉徴収の対象になります。) -2011年06月更新- →青色事業専従者(国税庁タックスアンサー) (不動産所得のみで青色申告をしている場合はその貸付が事業的規模であることが必要です) ● 純損失の繰越控除 事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は 、各年の所得から差し引くことができます。 などなどです。 開業したら、ぜひ、お近くの税務署にご相談ください。 また、パソコンくらぶでは4月より 「弥生の青色申告」を使った講座を開講する予定です。 ぜひお楽しみに☆ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
February 15, 2014 01:26:12 PM
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