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特許の思想体系

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2005.02.02
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こんちくは。

企業の主力製品に製造販売禁止命令がでたということ、これは企業の生命線に関することということで大きく報じられたのでしょう。

特許権とは権力であるという考えを一層強くします。

さて、この判決は既に最高裁のホームページに掲載されています。

「H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件」(原告 松下電器産業株式会社、被告 株式会社ジャストシステム)です。

争点は以下の3つです。
(1) 被告製品をインストールしたパソコンに表示される「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは,本件各構成要件にいう「アイコン」に該当するか。
(2) 間接侵害(特許法101条2号,4号)が成立するか。
(3) 本件特許に無効理由が存在することが明らかか否か。

(1)については、非常に興味あることで、これから研究していきたいテーマです。明細書作成にも大きくかかわってきます。

(2)については、間接侵害の規定が、改正(平成15年1月1日施行、特許法101条2号,4号)されて、最初に適用された事件ではないでしょうか。

(3)については、被告側は権利濫用ではないかと主張しているということです。この主張は、裁判では認められませんでした。この分野(ソフトウェア技術)の裁判所における進歩性の判断基準を研究するのにいい材料になりそうです。


この判決の中で、私が特に注目したいのは、2つあります。

一つ目は、「装置特許(物の発明)」でソフトウェアをおさえることができたことです。

「プログラムをインストールしたパソコン」は、最終的な生産者はパソコンメーカーになります。そのプログラムを作成したソフトウェア会社に対して、「装置特許(物の発明)」で攻めるのは困難でした。

それをこの事件では、ソフトウェア会社に対しても「装置特許(物の発明)」が有効であることを明確にしました。

二つ目は、特許法101条2号,4号の間接侵害成立の要件の具体的な判断がでたことです。

それぞれの要件「本件発明による課題の解決に不可欠なものである」、「日本国内において広く一般に流通しているものでないこと」、「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」は、わりとあっさりと認定されています。

「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」の要件は、「原告が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降,本件発明が特許発明であること及び被告製品が本件発明の実施に用いられることを知ったものと認められる」とされ、「仮処分命令申立書の送達の時」以降なら知りながらといえることがはっきりとしました。

実務家としては、それ以前ならどのような場合が該当するのかを知りたいところだと思います。

続く

「今宵はここまでにいたしとうござりまする」(流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞)

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最終更新日  2005.02.02 18:33:12
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