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特許の思想体系

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2005.05.21
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こんちくは。

本日は「特許証」についての小話。



(あなた)「特許をとると特許庁から賞状みたいなのが送られてくるでしょう?」


(私)「特許証のことですね。」

特許証(実新案登録証、意匠登録証、商標登録証)の見本は、こちら。
  → http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/16_syosinsya/03_03.pdf


(あなた)「『この発明は特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。』って書いてあるね」


(私)「ですが、この特許証を持っているからといって、特許権者の証明にはならないことに注意してください。

この特許証というのは、名誉的なものでしかありません。

特許権者か否かは、特許原簿で確認しましょう。

なにしろ、特許料を払わずに消滅している場合、特許権を譲渡して他の人が特許権者になっている場合がありますから。」


(あなた)「特許権侵害だと言われたとしても、特許証では何の証明にもならなくて、まずは特許原簿で確認するということが必要だということだね。」

----------
特許法
第二十八条(特許証の交付) 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。


特許法施行規則
第六十六条(特許証) 特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特許番号
二 発明の名称
三 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 発明者の氏名
五 特許権の設定の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第六十七条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。


キーワード 特許、特許証

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最終更新日  2005.05.21 14:43:58
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