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特許の思想体系

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2005.07.09
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カテゴリ:11 弁理士試験
こんちくは。

論文試験の過去問。まずは特許法から(その2)。

  特許法 昭和40年~昭和54年
  特許法 昭和55年~平成07年
  特許法 平成08年~平成15年

  実用新案法 昭和40年~昭和54年
  実用新案法 昭和55年~平成07年
  実用新案法 平成08年~平成15年

  意匠法 昭和40年~昭和54年
  意匠法 昭和55年~平成07年
  意匠法 平成08年~平成15年

  商標法 昭和40年~昭和54年
  商標法 昭和55年~平成07年
  商標法 平成08年~平成15年

  条約 昭和40年~昭和54年
  条約 昭和55年~平成07年
  条約 平成08年~平成13年


<特許 昭和55>
1 特許権者の特許法における義務について述べよ。

2 審判における参加について述べよ。


<特許 昭和56>
1 特許法第39条第1項に定める「同一の発明」について説明せよ。

2 明細書の補正(A)が明細書の要旨を変更するものであったにもかかわらず下記の経過によって審判に係属した場合、この審判事件はどのように処分されるかについて請求人の対応策を含めて説明せよ。
   記
 特許出願 - 明細書の補正(A) - 出願公告 - 特許異議の申立 - 明細書の補正(B) - 特許異議の決定・拒絶査定 - 拒絶査定に対する審判の請求


<特許 昭和57>
1 特許法第29条に規定する「産業上利用することができる発明」について説明せよ。

2 特許出願において、発明Aに対する特許法第36条第5項ただし書の実施態様とその発明Aを特定発明とする特許法第38条ただし書第1号の発明とを対比して説明せよ。


<特許 昭和58>
1 特許出願の分割について論述せよ。

2 特許法第39条の規定と同法第29条の2の規定とを対比して論ぜよ。


<特許 昭和59>
1 特許異議の申立制度について論ぜよ。

2 特許発明の実施が特許権の侵害にならない場合を列挙し、これらについて説明せよ。


<特許 昭和60>
1 特許を受ける権利の共有について論ぜよ。

2 特許の無効の審判の請求書及びその補正について述べよ。


<特許 昭和61>
1 特許無効の審判における審理範囲について説明し、併せて特許を無効にすべき旨の審決の取消訴訟における審理範囲について論ぜよ。

2 特許出願についての査定について説明せよ。


<特許 昭和62>
1 甲は乙から、甲が製造販売している装置が乙の有する特許権を侵害しているとの警告を受けた。甲は、この警告の当否につき、弁理士に鑑定を依頼した。依頼を受けた弁理士が鑑定をするにつき留意しなければならない点を列挙し、これらについて説明せよ。

2 特許の無効の審判において、特許法第40条の規定により、当該特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなした上で、当該特許を無効にすべき旨の審決がなされた。これに対する審決取消訴訟手続中に請求された訂正の審決によって、当該補正を削除する訂正を認める旨の審決が確定した。この場合、当該特許出願の出願日はどうなるか、その理由を付して説明せよ。


<特許 昭和63>
1 明細書又は図面についてした補正が却下される場合を挙げ、補正の却下の決定に対して不服があるとき、出願人のとりうる対応について述べよ。

2 甲は、乙との間で甲の有する特許権につき範囲を全部とする専用実施権設定契約をしたが、その設定登録がされない間に、丙に対しその特許権につき範囲を全部とする通常実施権を許諾した。乙、丙ともに当該特許発明の実施をしている。甲乙間、乙丙間、甲丙間に生ずる法律関係について述べよ。


<特許 平成1>
1 特許法第29条第1項にいう「産業上利用することができる発明」の意義について論ぜよ。

2 甲は、自らした発明について特許出願をすることなく実施していたところ、その発明と同一の発明について乙が特許出願をしていることを特許出願公開公報により知った。この場合、甲がその実施を継続するために執るべき対策について述べよ。


<特許 平成2>
1 特許の無効の審判(特許法第123条)の係属中に訂正の審判の請求(同法第126条)があった場合、審判手続の進行上配慮すべき事項について論ぜよ。

2 特許権者甲から提起された特許権侵害訴訟において、被告乙は乙の製造販売している装置が甲の有する特許発明の技術的範囲に属することを認め、乙の装置は乙の有する特許発明の実施品であるから、甲の特許権の侵害にはならないと主張した。この主張の当否について、場合を分けて論ぜよ。


<特許 平成3>
1 願書に添付した明細書の「発明の詳細な説明」の記載の意義について述べよ。

2 特許法第42条の2第1項(現行法では特許法第41条第1項)にいう「優先権」を利用する態様とその利点について述べよ。


<特許 平成4>
1 出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後における特許出願の分割について論述せよ。

2 甲,乙の共有に係る特許権について、甲の行為が乙の同意を要する場合について説明せよ。


<特許 平成5>
1 特許権者乙より通常実施権の許諾を受けた甲は、その特許発明を権原なく実施した第三者丙に対してどのような請求をすることができるか説明せよ。

2 出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にする明細書の補正について説明し、併せて、補正が明細書の要旨を変更するものであるとして却下された場合に、出願人がとりうる措置について説明せよ。


<特許 平成6>
1 特許法第101条(侵害とみなす行為)の規定が設けられた趣旨を説明し、同条の解釈上問題となる点について見解を述べよ。

2 特許の無効の審判においてなしうる明細書又は図面の訂正の請求について述べるとともに、訂正の審判との関係についても言及せよ。


<特許 平成7>
1 願書に添付した明細書に「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」を記載させる意義について説明し、両者の関係について論述せよ。

2 特許法第79条に規定する先使用による通常実施権について論述せよ。



弁理士試験関係

キーワード 弁理士試験、弁理士

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最終更新日  2005.07.23 12:12:47
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