2005/07/26(火)17:26
10E 統計6:無効率(2005年版)
こんちくは。本日2件目の記事です。
特許出願を行って、審査官による実体審査が行われて特許になったとしても、無効審判によって、特許を無効にすることができます。
これは、特許庁審査官といえども万能ではありませんから、特許査定した中には判断の間違いや調査漏れというものもあるからです。
その無効審判の年間の請求件数と申立成立(特許が無効と認められる)件数は以下の通り。
請求件数 申立成立
1994年 113 41
1995年 159 45
1996年 125 39
1997年 184 22
1998年 252 46
1999年 293 27
2000年 296 77
2001年 283 138
2002年 260 156
2003年 254 128
2004年 358 133
つまり、特許になった後も特許無効審判で約40%は特許ではなかったと認められているということです。
キーワード 無効審判、特許無効
感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。
【予測と発見に役立つか】 人気blogランキング ブログポポタル
知財活動 どのレベルですか? 本ページの先頭に戻る