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特許の思想体系

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2005.09.09
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」の「特許はあるが、価格に変化する特許がない。(レベル5 その27)」についてです。

特許戦略の参考にしてください。

   前回  次回



(あなた)「前回は「特許公報で製品の中身がわかるのか」についてだったけれども、

逆にできるだけ、製品の中身を書かないで出願したほうがいいということになるのかな?」


(私)「特許取得する側だけからすれば、非常に身勝手なことですけれども、そうなりますね。

でも、特許出願明細書の発明の詳細な説明の記載は、

<その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること>

でなければなりません。

そうしなければ特許査定されません。

つまり、特許の取得が難しくなるということですね。

実施できる程度に記載しなければならないということが特許を取得するための条件ですからね。


それと、非常に重要なことですが、


マネされるような製品である場合は、自社製品の内容をそのまま特許出願した際の特許というのは非常に強いものとなります。

自社の製品で実施されている発明が特許されており、その製品が他社によってそっくりマネされるということであれば、確実に特許権侵害ということになりますからね。」


(あなた)「なるほど、割りと特許制度というのはよくできているね。

それと、先願であって、マネされるような製品であれば、自社製品の内容をそのまま記載した出願であっても痛くはないということだね。」


(私)「次回へ。」



キーワード 特許権、権利行使

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最終更新日  2005.09.09 11:11:35
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