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特許の思想体系

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2005.10.11
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カテゴリ:01 特許ゲーム
争点1 控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用の構成要件充足性

争点2 特許法101条2号及び4号所定の間接侵害の成否



今まで、争点1と争点2を検討しましたが、

なんと、争点1と争点2では松下側の主張がほぼ認められています。

逆転するのは、争点3でです。

争点3が決定的なものになるわけです。

松下側が勝ちになるのなら、争点1、争点2も判断は必要になりますが、

今回の判決では、実は、争点1と争点2について裁判所は判断する必要がないということです。

しかしながら、知財高裁は争点1と争点2について非常に丁寧に判断しています。

なにしろ、この4月に発足したばかりですし、「大合議部」が扱う最初の案件、プログラム関係の特許として重要な案件です。

のちのちのためにも参照される判決になりそうです。

特に、改正された間接侵害の適用についてメルクマールとなるようなものになっています。



続く。



キーワード 一太郎、侵害

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最終更新日  2005.10.11 12:10:13
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