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カテゴリ:01 特許ゲーム
争点1 控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用の構成要件充足性
争点2 特許法101条2号及び4号所定の間接侵害の成否 今まで、争点1と争点2を検討しましたが、 なんと、争点1と争点2では松下側の主張がほぼ認められています。 逆転するのは、争点3でです。 争点3が決定的なものになるわけです。 松下側が勝ちになるのなら、争点1、争点2も判断は必要になりますが、 今回の判決では、実は、争点1と争点2について裁判所は判断する必要がないということです。 しかしながら、知財高裁は争点1と争点2について非常に丁寧に判断しています。 なにしろ、この4月に発足したばかりですし、「大合議部」が扱う最初の案件、プログラム関係の特許として重要な案件です。 のちのちのためにも参照される判決になりそうです。 特に、改正された間接侵害の適用についてメルクマールとなるようなものになっています。 続く。 キーワード 一太郎、侵害 感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。 【むずかしい仕事を狙え】 人気blogランキング ブログポポタル お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.10.11 12:10:13
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