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特許の思想体系

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2005.11.15
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カテゴリ:01 特許ゲーム
こんちくは。

標準化技術の特許は莫大なライセンス収入を得ることができる、ということから標準化に伴うパテントプールが注目を集め出しています。


公正取引委員会のHPに、「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」の公表についてが発表されています。

この中で、次のような記述があります。

----- ----- ----- ----- -----
規格技術に関する特許権の行使と独占禁止法の適用
 標準化活動に参加していない事業者が,当該活動により策定された規格について特許を有していた場合にライセンスを拒絶しても通常は問題とならない。
 しかしながら,標準化活動に参加し,自らが特許権を有する技術が規格に取り込まれるように積極的に働きかけていた特許権者が,規格が策定され,広く普及した後にライセンスを合理的な理由なく拒絶することは独占禁止法上問題となる(私的独占,取引拒絶)。また,標準化活動に直接的には参加していない場合でも,例えば,活動に参加する者と共謀するなどして,自らが特許権を有する技術が規格に取り込まれるように積極的に働きかけていた場合に,上記の行為を行うことは同様の問題を生じる。
----- ----- ----- ----- -----

この第2文(しかしながら以降)は、
「標準化活動に参加し,自らが特許権を有する技術が規格に取り込まれるように積極的に働きかけていた特許権者が,規格が策定され,広く普及した後にライセンスを合理的な理由なく拒絶することは独占禁止法上問題となる」
ということで、誠実さがないということから問題になるのは納得できます。


実務的には、第1文が悩ましいことになります。

「標準化活動に参加していない事業者が,当該活動により策定された規格について特許を有していた場合にライセンスを拒絶しても通常は問題とならない。」

標準化に参加していた企業の特許権については、ライセンス料があるとはいえ、リーズナブルになることが普通ですし、許諾が拒否されることはまずないはずです。

しかし、標準化活動に参加していない者の特許は使うことができない。

そもそも標準化は、広く普及させるべき技術です。

標準化活動で検討した技術が規格化されたとしても、パテントプール以外の特許の許諾が必要であるということがわかったら、企業は商品化の際にその規格採用に二の足を踏むことになります。

パテントプールがその規格の特許を網羅していることが標準化の成功の鍵になるからです。


となると、標準化に参加した担当者は、標準化に参加していない者の特許を徹底的に調べることが必要になってきます。



キーワード パテントプール、標準化、規格

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最終更新日  2005.11.15 11:09:30
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