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特許の思想体系

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2005.11.18
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カテゴリ:01 特許ゲーム
こんちくは。


「標準化活動によるパテントプール」と「独禁法」との関係は、どうなっているか。

「パテントプールの形成に関する独占禁止法上の考え方」として、
・特許の性質
・パテントプールへの参加に係る制限
・パテントプールの運営
があります。

----- ----- ----- ----- -----
パテントプールの形成に関する独占禁止法上の考え方
ア 特許の性質
パテントプールに含まれる特許が,規格の機能・効用を実現するために必須な特許(必須特許)のみの場合は,特許間の競争が制限されるおそれはなく,問題とならない。

「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」の公表について(公正取引委員会のHP)
----- ----- ----- ----- -----

ということで、パテントプールに入れる特許は必須特許のみであれば、独禁法上問題となりません。

この「必須特許」ということですが、規格の機能・効用を実現するために必須な特許ということ。

いわゆる基本発明の特許とは違うようです。

そして、規格に基づいた製品を製造・販売するのに必要な特許というわけでもありません。

あくまでも規格の機能・効用を実現するために必須な特許ということになります。

この判断は難しいだろうとは思うのですが、そこは案外特許権者の申請で決まってしまいそうです。

でも、実際としてはそれほど問題ないのかもしれません。

規格の機能・効用を実現するためではないものに対して、パテントプールにある特許で権利行使しようとした場合が独禁法上問題になるからです。

とはいえ、これは特許の技術的範囲に関することで、問題になるとしたら非常に難しい問題になります(侵害訴訟と同じ)。



キーワード パテントプール、標準化、規格

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最終更新日  2005.11.18 13:10:07
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