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カテゴリ:01 特許ゲーム
こんちくは。
一昨日、昨日は、無効化資料の話題でした。 そもそも、無効化資料はなぜ探さなければならないか、というと。 他社の特許があり、自社の製品(将来販売するもの)がその特許発明の技術的範囲に属すると判断される場合に、いくつかの解決法があるのですが、そのひとつが無効化です。 特許法第125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 つまり、特許にはなったけれども無効という審決が確定すれば、特許権は消滅してしまいます。それも初めからなかったことになります。 そうすれば、自社の製品はそのまま売っても何も問題はないわけです。 では、無効審判は、どれくらい行われているかというと、 2004年で、358件です。 申立成立(無効という審決がでたもの)は133件です(358件中という意味ではないです。前年以前に申立があったものも含まれます)。 あれ、意外と少ないという印象ではないでしょうか。 キーワード 無効審判 感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。 【人生は勝負】 人気blogランキング 【ようござんすね ようござんすね】 特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.17 11:30:34
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