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2005.12.16
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カテゴリ:01 特許ゲーム
こんちくは。


一昨日昨日は、無効化資料の話題でした。


そもそも、無効化資料はなぜ探さなければならないか、というと。

他社の特許があり、自社の製品(将来販売するもの)がその特許発明の技術的範囲に属すると判断される場合に、いくつかの解決法があるのですが、そのひとつが無効化です。

特許法第125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

つまり、特許にはなったけれども無効という審決が確定すれば、特許権は消滅してしまいます。それも初めからなかったことになります。

そうすれば、自社の製品はそのまま売っても何も問題はないわけです。

では、無効審判は、どれくらい行われているかというと、

2004年で、358件です。

申立成立(無効という審決がでたもの)は133件です(358件中という意味ではないです。前年以前に申立があったものも含まれます)。

あれ、意外と少ないという印象ではないでしょうか。



キーワード 無効審判

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最終更新日  2005.12.17 11:30:34
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