特許の思想体系

2005/12/17(土)11:30

1AC 無効化資料(3)

01 特許ゲーム(343)

こんちくは。 一昨日、昨日は、無効化資料の話題でした。 そもそも、無効化資料はなぜ探さなければならないか、というと。 他社の特許があり、自社の製品(将来販売するもの)がその特許発明の技術的範囲に属すると判断される場合に、いくつかの解決法があるのですが、そのひとつが無効化です。 特許法第125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 つまり、特許にはなったけれども無効という審決が確定すれば、特許権は消滅してしまいます。それも初めからなかったことになります。 そうすれば、自社の製品はそのまま売っても何も問題はないわけです。 では、無効審判は、どれくらい行われているかというと、 2004年で、358件です。 申立成立(無効という審決がでたもの)は133件です(358件中という意味ではないです。前年以前に申立があったものも含まれます)。 あれ、意外と少ないという印象ではないでしょうか。 キーワード 無効審判 感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。 【人生は勝負】 人気blogランキング 【ようござんすね ようござんすね】 特許を楽しみたい方には、「知られざる特殊特許の世界」

続きを読む

総合記事ランキング

もっと見る