2005/12/17(土)11:30
1AC 無効化資料(3)
こんちくは。
一昨日、昨日は、無効化資料の話題でした。
そもそも、無効化資料はなぜ探さなければならないか、というと。
他社の特許があり、自社の製品(将来販売するもの)がその特許発明の技術的範囲に属すると判断される場合に、いくつかの解決法があるのですが、そのひとつが無効化です。
特許法第125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
つまり、特許にはなったけれども無効という審決が確定すれば、特許権は消滅してしまいます。それも初めからなかったことになります。
そうすれば、自社の製品はそのまま売っても何も問題はないわけです。
では、無効審判は、どれくらい行われているかというと、
2004年で、358件です。
申立成立(無効という審決がでたもの)は133件です(358件中という意味ではないです。前年以前に申立があったものも含まれます)。
あれ、意外と少ないという印象ではないでしょうか。
キーワード 無効審判
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