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カテゴリ:01 特許ゲーム
こんちくは。
インクカートリッジの知財高裁判決 生産方法の発明の消尽論についての続きです。 一昨日の記事でも書きましたが、方法の発明の実施の行為には2通りあります。 単純方法と言われているのは、特許法2条3項2号の ----- ----- ----- 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 ----- ----- ----- です。 そして、生産方法と言われているのは、特許法2条3項3号の ----- ----- ----- 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 ----- ----- ----- です。 もちろんのことながら、判決でも2つに分けて論じています。 まずは、生産方法から。 キーワード 消尽論 感想・質問・意見交換は下のコメント欄、いいことをそっと耳打ちしたい方は私書箱をどうぞ。 【行くところまで行く】 人気blogランキング 【ようござんすね】 発明者の権利を守る証拠資料 リサーチラボノート お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.04.22 12:26:26
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