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2006.03.06
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カテゴリ:01 特許ゲーム
こんちくは。

インクカートリッジの知財高裁判決

 生産方法の発明の消尽論についての続きです。

一昨日の記事でも書きましたが、方法の発明の実施の行為には2通りあります。

 単純方法と言われているのは、特許法2条3項2号の

----- ----- -----
  二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
----- ----- -----

です。

そして、生産方法と言われているのは、特許法2条3項3号の

----- ----- -----
  三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
----- ----- -----

です。

もちろんのことながら、判決でも2つに分けて論じています。


まずは、生産方法から。



キーワード 消尽論

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最終更新日  2006.04.22 12:26:26
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