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2006/03/07
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カテゴリ:法令関係
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 6月1日から違法駐車の取り締まりが変わります。

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[1]車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます。

放置駐車違反が確認された車両について、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。

[2]民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。

民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合には、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付は警察官又は交通巡視員も行います。)
駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。

[3]悪質・危険・迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。

1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げになるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実原話図ります。

[4]放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。

放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けたものは、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。


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以上、警察庁・都道府県警察のちらしに載っていました。

駐車違反は良くないですが、車の貸し借りや、会社の車で違反した場合などどうなるのか心配です。







 





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Last updated  2006/03/07 09:47:30 PM
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