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司法書士の趣味的法律メモ

2010.10.19
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小沢氏申し立て却下 門前払い「刑事裁判で争え」
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20101019119.html


産経らしく解説はデタラメですけど、形式面の説明としては他紙と比べても簡にして要を得てると思います(捏造・変造のレベルが低いとも言えます。朝日新聞に至ってはもはや原形をとどめないレベル)。

さも難しそうな理屈をこねると、

小沢氏の「議決無効」請求は却下か(政治とカネ232)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62157535.html


にあるような「法律上の争訟」論になるんですが、もっと単純に考えるなら行政不服審査法を参照すれば分かりやすい。

行政不服審査法の条文から行政事件訴訟法を類推するのは乱暴なんですけど、まあそこは便宜ということで


第四条  行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)に不服がある者は、次条及び第六条の定めるところにより、審査請求又は異議申立てをすることができる。ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、この限りでない
(中略)
六  刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分


いくらクソのような検察審査会の手によるものであっても、刑事事件に関わる処分には違いないから、その違法性について云々するなら本訴の中で争いなさいという却下処分もごく予想の範囲内の話であって、別に大騒ぎするほどのことじゃないと思います。








最終更新日  2010.10.19 09:23:57
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