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2011年02月11日
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労災の障害補償給付診断書

 

障害給付の申請をするために、

医師の診断書を書いてもらう為の面談がありました。

 

幸い、障害認定医師が主治医でしたので、

話しがしやすく、

痛みに理解もあり、

症状もいつも伝えてありますので、

助かりました。

 

障害補償給付の診断書は、

即日手渡しされ、

団体交渉に間に合います。

 

これに会社がサインするかが今度の課題になります。

 

会社側は、

平成22年5月15日までさかのぼって、

「契約更新しないので社員ではない」

と、団体交渉の時に発言されました。

 

解雇とするならば、この申請書にサインはできないはず。

 

しますと言うなら、

契約は継続しており、

契約にともなった追記事項を認めた事にもなります。

 

さかのぼっての解雇についてハローワークで質問をした時があり、

「さかのぼっての解雇はありえない」

と言われました。

失業保険の受け取り日数が無くなってしまうからです。

 

それに、平成22年5月15日は、

労災が終了してから1ヶ月経過していないので、

解雇はできません。

労基法違反な事を団体交渉の場で言う会社の信用は全くありません。

 

会社が矛盾ばかり言うのであれば、

障害補償給付の申請書を労基署に直接送ろうと考えています。

その時は、この会社の発言も書面にして、

同封する予定です。






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最終更新日  2011年02月11日 19時48分30秒
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