2011/12/31(土)21:33
パートでの働き方
FPが解説・実は存在しない!? パート主婦「103万円の壁」- NEWSポストセブン(2011年12月31日16時00分)妻がパートで働いている共働きの夫婦の場合、妻が働きすぎるとその分、夫の税金が増えるのではないかと心配する向きが多い。だが、ファイナンシャル・プランナーの山中伸枝氏は必ずしもそうではないと言う。山中氏が解説する。* * *
税控除の中でも、共働き世帯にとって味方になるのが「配偶者特別控除」です。「妻がたくさん働くと税負担が増えてかえって大変だ」こういった考えから、パートで働く妻が年収を103万円までに調整するという、いわゆる「103万円の壁」があります。この103万円というのは、「基礎控除(38万円)」と「給与所得控除(最低65万円)」の合計額で、これを上回ると所得税が発生するという分岐点です。確かに妻は所得税を納めなければならなくなりますが、実は、収入が年間1万円増えても、所得税は500円程度と微々たるもの。一方、夫は「妻の収入103万円(つまり給与所得控除を引いた後の所得が38万円)」を境に、配偶者控除が受けられなくなりますが、その代わりに「配偶者特別控除」が受けられます。これは、夫の所得が1000万円以下であることが条件ですが、103万円を超えても、段階的に控除が減らされるだけで済む(夫が納める所得税の額が少しずつ増える)ので、基本的には「妻が稼げば稼ぐほど、家計の総収入は多くなる」と考えればいいでしょう。ただし103万円を目安に家族手当を出している企業に勤めている場合には、それがなくなると家計の総収入が減ってしまう場合がありますので、注意してください。※『サラリーマンのための安心税金読本』(小学館)より