◆東京都のコロナ担当部局の皆様へ
(都内でオーセンティック・バーを営むすべての仲間の皆さんに代わって書いています)。
都内のバーをすべて(風営法上の)「遊興施設」に区分しないでください。
「屋号にバーが付いているから」という馬鹿げた理由だけで「風俗営業」のバー扱いしないでください!
「お酒がメインだから『3密』になる」という非科学的な理由で、休業要請の対象にしないでください!
都内のバーの7~8割以上を占めるオーセンティック・バーは、「飲食店営業許可」で営んでおり、「風俗営業許可」を受けた「風俗営業」のバーではありません!
なので、オーセンティック・バーでは、風営法上の「接待行為」はもちろんのこと、同じく「遊興行為」も発生しません。接待を伴わない「飲食店営業許可」で営むバーなら、居酒屋や他の飲食店と同等の扱いにしないのはフェアではありません。
バーは「3密」だと言うなら、居酒屋の方がよっぽど「3密」です。オーセンティック・バーはほとんどの席は対面でなく、カウンターではお客様は皆、ほぼ同じ方向を向いて飲むのはご存知なのでしょうか?
それから、えっ、「とにかく屋号にバーが付いてたらダメ」なんですか? じゃぁ「西洋酒場※※※」とか「酒肆※※※」っていう名前なら良いんですか?
「お酒がメインだからダメ」という担当者もいたそうですが、同じ在店時間なら、バーより居酒屋の方がよほど酒量が出ますよ。
都内でオーセンティック・バーを営む、私の仲間の皆さんは、本当に怒っています、営業実態も正しく把握しないで、緊急事態宣言の解除前も後も引き続き休業要請され、「あまりにも理不尽だ」と泣いています!
バーは、2つに分類してください。
1.接待(行為)を伴う・遊興行為が発生する「風俗営業許可」のバーと、
2.接待(行為)を伴わない・遊興行為も発生しない「飲食店営業許可」のバーに。
休業要請をする場合は、実態に応じた上記の基準で判断(線引き)してください。そして、緊急事態宣言を解除するのなら、後者(2)は、「飲食店」と同じ扱いにすべきです。そして、通常営業を認めてあげてください。
もし、引き続き「休業要請」するのなら、その法的根拠を教えてください! 特措法のどこに、接待行為を伴わない「飲食店営業許可」のバーにも休業要請できると書いてあるのですか?
PS. この一文は、東京都以外の道府県の担当部局の方にも、もちろん読んで頂きたいです!
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Last updated
2021/06/21 08:19:13 AM
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うらんかんろ
大阪・北新地のオーセンティック・バー「Bar UK」の公式HPです。お酒&カクテル、Bar、そして洋楽(JazzやRock)とピアノ演奏が大好きなマスターのBlogも兼ねて、様々な情報を発信しています。
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▼Bar UKでも愛用のBIRDYのグラスタオル。二度拭き不要でピカピカになる優れものです。値段は少々高めですが、値段に見合う価値有りです(Lサイズもありますが、ご家庭ではこのMサイズが使いやすいでしょう)。▼切り絵作家・成田一徹氏にとって「バー空間」と並び終生のテーマだったのは「故郷・神戸」。これはその集大成と言える本です(続編「新・神戸の残り香」もぜひ!)。▼コロナ禍の家飲みには、Bar UKのハウス・ウイスキーでもあるDewar's White Labelはいかが?ハイボールに最も相性が良いウイスキーですよ。▼ワンランク上の家飲みはいかが? Bar UKのおすすめは、”アイラの女王”ボウモア(Bowmore)です。バランスの良さに定評がある、スモーキーなモルト。ぜひストレートかロックでゆっくりと味わってみてください。クールダウンのチェイサー(水)もお忘れなく…。
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