国際結婚について国際結婚:異なった国の出身者間での婚姻を指す。 厚生労働省の2005年度の人口動態統計年報によると、 ******************************************************** 総婚姻数 714265 夫婦とも日本 672784 夫婦の一方外国 41481 (夫日本・妻外国 33116) ★夫日本・妻タイ 1637 (夫外国・妻日本 8365) ★夫タイ・妻日本 60 ※夫日本・妻外国の場合、1:中国 2:フィリピン 3:韓国・朝鮮 ※夫外国・妻日本の場合、1:韓国・朝鮮 2:アメリカ 3:中国 ******************************************************** 注:上記の統計は、日本在住者のみで、外国在住者の婚姻数は含まれない。 日本在住者の国際結婚率だけでも、5.8%あるから、 外国在住者の国際結婚も含むと、それ以上ってことになるでしょう。 (夫外国・妻日本の場合、相手国に住んでいるってケースが多そうだし。) ■ 婚姻届出 ※泰日国際結婚(タイ→日本の場合) 国際結婚の場合、 ・2人の国の役場に届けなければならない。 ・届出をする役場では、 相手の外国人が婚姻できる資格があるかどうかが把握できないから、 最初に婚姻手続きをする国では、当事者がその資料を提出しなければならない。 どちらの国に先に届出するかは、相手国によってメリット・デメリットが異なる。 必要書類も相手国によって異なるので、 両国の大使館(領事館)・市区町村の役所などに問い合わせたほうがよい。 ■ 結婚後の国籍 国籍:個人が特定の国家の構成員であるという身分・資格。 国際結婚によって日本人が日本国籍を喪失することはない。 また、外国人配偶者が日本国籍を取得することもない。 ただし、相手国の国籍法によっては、 A:自国民男性と結婚した外国人女性に国籍を付与する制度がある国 (→二重国籍) B:Aの制度によって与えられる国籍付与を拒否できる制度がある国 (→日本国籍) C:婚姻後に簡単な届出などの意思表示をすることによって国籍を付与する国 (→外国国籍) などもある。 日本の国籍法で、 1.日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2.外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 と定められているため、 上記Cの場合、『自己の志望によって外国の国籍を取得した』ので日本国籍を喪失する。 ■ 国籍の選択 ■国籍選択の期限■ 国籍法により、重国籍になった時点での年齢によって、定められている。 (1985年1月1日以降に重国籍となった日本国民が対象) ・20歳になる前に重国籍となった人………22歳までに選択 ・20歳になってから重国籍となった人……重国籍となった日から2年の間に選択 この期限までに国籍の選択をしなかった場合、法務大臣から書面による催告があり、 さらに1カ月以上放置していると、自動的に日本国籍を失うことになる。 国際結婚により重国籍となった人には、婚姻受理年月日の2年後の翌日に催告される。 ■国籍選択の方法■ A:日本の国籍を選択する場合 (イ) 日本国籍の選択宣言をする方法 市区町村の役所にある『国籍選択届』を提出。手数料不要。 海外在住の場合は、在外公館に戸籍謄本1部と一緒に提出。 (ロ) 外国国籍を離脱する方法 外国の国籍を離脱する方法は国によって違うので、 その国の政府機関や在日大使館・領事館に問い合わせをし、所定の手続きをする。 その後、日本の市区町村の役所(海外在住の場合は在外公館)に、 離脱を証明する書面と一緒に『外国国籍喪失届』を提出。 B:外国の国籍を選択する場合 (イ) 日本国籍を離脱する方法 居住地を管轄する法務局か地方法務局(海外在住の場合は在外公館)に、 戸籍謄本・住所を証明する書面・外国国籍を有することを証明する書面と一緒に『国籍離脱届』を提出。 (ロ) 外国国籍を選択する方法 外国の国籍を選択する方法は国によって違うので、 その国の政府機関や在日大使館・領事館に問い合わせをし、所定の手続きをする。 その後、日本の市区町村の役所(海外在住の場合は在外公館)に、 外国国籍を選択したことを証明する書面と一緒に『国籍喪失届』を提出。 ■ 新戸籍 戸籍:個人の家族的身分関係を明確にするため、 夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。 ※世界で戸籍制度のある国は、日本と韓国と台湾だけだといわれている。 結婚したら、元の戸籍から出て、夫婦の新しい戸籍を持つことになる。 日本人同士の結婚の場合、夫の姓を選べば夫が筆頭者、妻の姓を選べば妻が筆頭者になる。 国際結婚の場合、日本の役所に届出すると、日本人(女性でも)が筆頭者になる。 外国人配偶者の個人欄は無く、日本人筆頭者の身分事項欄の【婚姻】に記載されるのみとなる。 名前は、姓・名の順で、基本的にはカタカナで記載される。 ミドルネームは、ファーストネームの後に続けて記載され、中黒やスペースは無い。 (例:ポール・マイケル・スミスの場合、 姓が「スミス」名が「ポールマイケル」となり「スミス,ポールマイケル」と記載される。) ■ 結婚後の姓(氏) ※日記『苗字どうしよう…』 日本人同士の結婚の場合、 民法で「夫、または妻の氏を称する」と定められているため、どちらかに統一しなければならない。 国際結婚の場合、 婚姻届けを出しただけでは日本人の姓は変わらず、戸籍は元の姓のままになる。 姓を変えるには役所に氏の変更届を提出しなければならない。 国際結婚している女性対象のあるアンケート結果 *************************************** (海外在住) 日本の姓を残した…………36% (海外在住) 戸籍も夫の姓に変えた……15% (日本在住) 日本の姓を残した…………27% (日本在住) 戸籍も夫の姓に変えた……22% *************************************** ■ 姓(氏)の変更 ※戸籍法(1985年1月1日改正) 外国人配偶者の姓に変更する方法は2つある。 A: 婚姻から6カ月以内に氏変更届を提出 市区町村の役所に提出する。海外在住の場合は、日本領事館など在外公館に提出する。 ■必要な書類■ ・氏変更届け (役所/領事館にある) ・戸籍謄本 (役所に婚姻届と同時提出の場合は不要/領事館の場合は同時提出でも必要) B: 婚姻から6カ月を過ぎたら家庭裁判所に申し立てる 婚姻の日から6カ月を過ぎた場合、あるいは戸籍法改正以前に国際結婚した人が姓を変える場合、 住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをする。海外在住の場合は、東京家庭裁判所に申し立てる。 ■必要な書類■ ・氏の変更許可申立書 ・戸籍謄本 ・印鑑 ・収入印紙 ・配偶者の外国人登録済証明書 (日本在住の場合) ・配偶者のパスポート ※必要書類などを、住居地の家庭裁判所に直接問い合わせたほうがよい。 ■ 変更後の姓 変更する姓は、婚姻届に書いた配偶者の姓と同じ表記でなければならない。 原則として、外国姓は戸籍にはカタカナで表記される。 ※中国や韓国など本国で漢字で表記している場合は、その漢字を使える。 ただし日本で正字とされている漢字しか使えないので、 その漢字が戸籍に使えるか役所の人に確認しておいたほうが良い。 変更可能な例 ************************************************************* A:日本姓を外国姓に……………………田中→スミス B:日本姓を外国のミドルネームを入れた姓に……田中→マイケルスミス (「・」は用いずにミドルネームとラストネームを続ける) C:日本姓を日本と外国の複合姓に……田中→スミス田中 D:姓と名を同時に変更する……………姓:田中→スミス 名:花子→田中花子 CDの場合「スミス田中花子」となるが、 Cの場合は「スミス田中」が姓で「花子」が名。 Dの場合は「スミス」が姓で「田中花子」が名。 ************************************************************* ただし、家庭裁判所によってはダブルネームが認められなかった例も多くあり、 裁判官の個人的判断が大きく左右しているのが現状と言えるよう。 ■ 子供の姓 子供が生まれたとき、日本では日本人の親の戸籍に記載されている姓が子供の姓になる。 日本姓を残した場合は日本姓に、外国姓に変更した場合は外国姓に、複合姓にした場合は複合姓に、となる。 自分は戸籍上も日本姓を残して使っているが、子供には外国人配偶者の姓にさせたいという場合は、 日本人の親の戸籍に出生が記載されてから、家庭裁判所に氏変更の申し立てをして、許可を得たら、 市区町村の役所に変更許可を届出する。 そうすると、子どもは外国人配偶者の姓になり、単独の戸籍を持つことになる。 ■ 子供の国籍 日本は『父母両系血統主義』なので、 両親のどちらかが日本人であれば、どの国で生まれようと、子供は日本の国籍を取得できる。 血統主義:親がその国の国民であれば、子供は外国で生まれても、血統により親の国籍を取得するというもの。 生地主義:親の国籍に関係なく、自国の領域内で生まれた子供には、その国の国籍を付与するというもの。 ◆父母両系血統主義の国 父と母の両方の血統を認める 日本、中国、韓国、タイ、フィリピン、アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、 イタリア、スペイン、ポーランド、オランダ、オーストリア、ギリシャ、ブルガリア、トルコ、 イスラエル、エチオピア、エルサルバドル、ガーナ、スロバキア、ナイジェリア、ハンガリー、ルーマニア 等 ◆父系優先血統主義の国 父親の血統だけを重視する インドネシア、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、エジプト、オマーン、クウェート、 サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノン 等 ◆両系血統主義だが、条件付きで生地主義を採用している国 父母の一方が市民権を有する、または国内に定住している、等 オーストラリア、イギリス、オランダ、ドイツ、フランス 等 ◆生地主義を採用している国 出生地を重視する カナダ、アメリカ、ブラジル、アイルランド、ニュージーランド、フィジー、 グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、バングラデシュ 等 ■ 出生によって子供が取得する国籍 A:相手国が父母両系血統主義の場合 相手国の国籍と日本国籍を取得。 B:相手国が父系優先血統主義の場合 父親がこの国籍者なら、相手国の国籍と日本国籍を取得。 父親が日本人で母親がこの国籍者なら、相手(母親)国の国籍は取得せず、日本国籍のみを取得。 C:条件付きで生地主義を採用の国で出生の場合 条件を満たしていれば、出生国の国籍と日本国籍を取得。 相手が血統主義の国の国籍者なら、相手国の国籍も取得。 D:生地主義の国で出生の場合 出生国の国籍と日本国籍を取得。 相手が血統主義の国の国籍者なら、相手国の国籍も取得。 E:相手が生地主義の国の国籍者で、その国外で出生の場合 生地主義の国では、自国民の子が国外で生まれた場合、補足的に血統主義を採用し、 父母のいずれかが自国民であれば、 無条件に、あるいは条件付きで、自国の国籍を付与するとしている国もある。 条件や手続きは国によって異なるので、あらかじめ大使館などに確認しておいたほうが良い。 ■ 国籍留保制度 出生によって二重国籍となった子供を対象としている制度で、 子供が成長し、自分で判断できる年齢に達するまで、国籍選択を留保するというもの。 親が外国で出産し、在外公館に『出生届』を提出する時(出生から3カ月以内に提出)、 『国籍留保届』も一緒に届出すれば、 子供は日本の国籍をそのまま保持することができる。 ■国籍留保届の方法 『国籍留保届』といっても、特別な届出用紙があるわけではなく、実は『出生届』のなかに組み込まれていて、 在外公館に備えてある『出生届』用紙には、その他欄に『日本国籍を留保する』という言葉が印刷されていて、 父母である届出者が署名捺印(拇印可)するようになっている。 ■国籍の選択 日本の国籍法では『・20歳になる前に重国籍となった人……22歳までに選択』と定められているので、 それまでに国籍を選択すれば良い。 |