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テーマ:普通の日記(12766)
カテゴリ:ニュース
障害者就労支援の加算金、 再雇用を繰り返し20億円超を過大受給か …大阪市の事業所グループ内で 大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」(絆HD) の子会社などが運営する三つの「就労継続支援A型事業所」が、 障害者就労支援の加算金を2024年度以降に20億円以上、 過大に受け取った疑いがあるとして、 市が障害者総合支援法に基づく監査に入った。 複数の関係者への取材でわかった。 絆HDは「法令を 市は不適切な受給とみて返還請求を検討している。 関係者によると、 3事業所は 絆HDの役員が理事を務める NPO法人が運営する「リアン内本町」 と 子会社が運営する「レーヴ」、 「リベラーラ」(いずれも大阪市)。 A型事業所は、 利用者と雇用契約を結んで 軽作業などに従事してもらい、 利用者数に応じた給付金を受け取る。 企業へ就職する「一般就労」も支援しており、 一般就労が半年以上続いた場合に 「就労移行支援体制加算」 と呼ばれる加算金が出る。 加算金を含む給付金は 基礎自治体がいったん負担した後、 国と都道府県が4分の3を支払う。 加算金は前年度に半年以上一般就労した人数の実績と、 当年度の事業所の利用実績のかけ算で算出されるため、 一般就労した人数が増えると 金額は跳ね上がる仕組みになっている。 3事業所では自らの事業所を一般就労先とし、 半年間スタッフとして雇った後、 再び利用者としての雇用に戻すことを繰り返し、 利用者1人につき複数回の加算金を受け取っていた。 それぞれ21~23年頃から こうした手法で加算金を請求しており、 給付が膨大なことから、 市は制度を所管する厚生労働省に報告していた。 厚労省は24年4月、 3年間は同じ利用者について 加算を複数回申請できないようルールを改正した。 これに対し、 3事業所は「3年」のルールは 改正前の加算歴には遡って適用されないなどとして、 24年度以降も同様の請求を継続。 24、25年度に過大に受け取った加算金は 20億円以上となる疑いがある。 厚労省の担当者は取材に 「利用者が事業所で一般就労に移行するのは 問題ないが、 加算目当てに複数回、 一般就労するのは制度の趣旨とは異なる」 と説明。 ルールは改正以前の加算歴にも 適用されるとの見解を示す。 絆HDは読売新聞の取材に 「法令を遵守の上、障害のある方々の 自立支援・就労支援に 現在、関係行政機関からの指導を踏まえて 確認や調整を行っている事項があるため、 個別の事案等について詳細に答えることは控える。 今後伝えられる状況となった際には、 改めて適切に説明する」 とのコメントを出した。 ◆ 就労継続支援A型事業所 =障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つ。 利用者は検品や ウェブ制作などに従事しながら就労支援を受ける。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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