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ダウン症児の育児ブログ~派遣さんの☆ワクワク育児日記!~

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2008年05月27日
XML

タクシーチケットがこの日ひろくんに交付されました。
このタクシーチケットは福祉タクシー利用券と呼ばれるものです。


※このような券です^^(参考)
タクシーチケット.jpg

タクシーチケット2.jpg


このチケットのメリットは、
タクシーの初乗りの基本料金を市が負担してくれること。
もちろん回数には制限があり、1年間で48枚発行されます。

ひろくんの住む地域での交付条件は、
身体障害者手帳2級以上もしくは療育手帳B判定以上、
加えて低所得世帯(※所得税非課税世帯)であること
が条件になります。

ひろくんは身体障害者手帳2級、療育手帳A判定(最重度)
そして、私は低所得の為、条件はオールクリアしたわけです。。
(なぜか複雑・・T_T)

※所得税非課税世帯とは
所得税額が0円だとそう呼ばれるようです。
私の場合、各種控除後の課税所得がマイナスに
なりますので所得税が非課税(0円)になっています。


メモ程度に所得税の算出の仕方を下記に書いてみます(^^)

・所得-各種所得控除額=課税所得
・課税所得×所得税率(課税所得の金額で異なる)=所得税


私の場合の主な控除は

●人的控除
1.給与所得控除(※2
2.基礎控除38万円
3.配偶者控除38万円
4.扶養者控除38万円×2(子供の人数)
5.障害者控除(※1)27万円(ひろくん今年度から40万円。
  重度障害になった為です)

●物的控除
6.社会保険料控除26万円程度
7.生命保険料控除5万円

※1 障害者控除とは
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。

~以上、国税局HPより~
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm


※2 給与所得控除とは
これはサラリーマンに一律に認められている経費に値する控除で、支払い給与額により控除額が異なってきます。(下記表参照)

給与収入 給与所得控除額
162.5万円以下 ※65万円
162.5~180万円未満給与収入×40%
180万~360万円未満給与収入×30%+18万円
360~660万円未満給与収入×20%+54万円
660~1,000万円未満給与収入×10%+120万円
1,000万以上給与収入×5%+170万円
※給与収入が65万円以下の場合、その額までの控除になります。

~以上、下記リンク先を参考にさせて頂きました~
http://www.taxguide.jp/index.html


上記の計算結果、私の場合所得税額がO円でしたので、
(「源泉徴収表」にその旨が書かれていました)
タクシーチケットの支給対象になったわけです。。


このタクシーチケットを申請したきっかけは、
ひろくんの療育の為に地域の児童デイサービスを利用しようと
したのですが、その学園まであまりに遠く、妻は車も運転
できない為、バスかタクシーで行くしかありません。
バスが運行している路線が住まいの近くにはなく、
タクシーを使えば目的地まで片道2000円程度かかります。

この為、現在週一でひろくんが通っている教室の先生に
タクシーチケットのことを相談したところ、市役所にわざわざ
問い合わせして下さり、ひろくんの場合も交付対象になる
とのお答えを頂きました(^人^)アリガトウゴザイマス!


●タクシーチケット申請方法
市役所に行き、ひろくんに交付された手帳2つを見せ、書類に必要事項を記入、印を押すだけで終わりました。事前に電話確認済でしたので対応が早かったのだと思います。


理想ではひろくんに週2回、学園に通わせたいのですが、
タクシーチケットを使ったとしても交通費がかなり高くつきますので、
「週一くらいが限界かな~。。」と妻がこぼしておりました。
無理しない程度にひろくんの療育は進めて行こうと思っています。


<余談です(^.^)>>
実はこのタクシーチケット、ひろくんが療育手帳を発行された
去年の3月時点で申請すればその時に交付されていた事に
今更ですが気づきました。

ひろくんの住む地域では
療育手帳がB判定以上+所得税非課税世帯
で交付されるということですが、手帳が交付された時の
説明用紙(身体障害者福祉制度一覧表)には、

●タクシー料金
・料金1割引(手帳呈示による)
・又は基本料金利用券年48枚
(重度・所得税非課税世帯 但し、透析患者は除く)

               

とだけありましたので、てっきりひろくんは交付の対象外
だと思っていました。B判定=中等度ですので重度ではありません。
タクシーチケット交付時に妻が、説明用紙の説明が不十分だと
市役所に指摘したところ、「書く欄にスペースが無かったから」
との答えが返って来ました。
理由にもならないお言葉だと思うのですが・・(^_^;A

療育手帳交付時には、事前にひろくんが受けられるサービスを
聞いていたのですが、あまり詳しくは教えてもらえませんでした。
役所の方も皆が皆詳しいわけではないと思いますので、
こちらが積極的に情報を集めて回った方が対策としては
良いのかもしれません(-_-)ウーム


※以上の情報は、2008年5月現在において私たちが住む地域の
ひろくんのケースに特化したものですので、他の地域、他のお子様
には当てはまりません。内容はご参考程度に留めて下さいませ<(_ _*)>



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最終更新日  2008年06月03日 22時39分16秒
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