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ダウン症児の育児ブログ~派遣さんの☆ワクワク育児日記!~

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2009年02月19日
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先日の療育手帳の判定を受けて、昨日、
特別児童扶養手当(特児)の証書が届きました。
判定が最重度だったため、等級は引き続き1級でした。
※特児には所得制限があります

このような証書になります
特別児童扶養手当証書


次の更新は2年後ですが、途中判定が変われば
その都度証書の内容は変更になります。


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<参考>
特別児童扶養手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特別児童扶養手当(とくべつじどうふようてあて)とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年7月2日法律134号、以下「法」という)に基づき、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して支給される国の手当。

母子家庭などを対象とした児童扶養手当と名称が似ているが、特別児童扶養手当は心身に障害を持つ児童がいる家庭が対象で、それぞれの要件を満たせば両方受給することもあり、両者は主従関係にない並行した別個の制度である。

●支給要件
特別児童扶養手当の支給対象は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」(昭和50年7月4日政令第207号、以下「施行令」という)の別表第三で規定される2つの級のうちいずれかに該当する児童で、その父母または監護者が受給者となる。ただし、児童が施設等に入所している場合、当該障害を支給事由とする公的年金を既に受給している場合、児童または受給者のいずれかが日本国内に住所を有しない場合、施行令で定める制限額を超える所得がある場合は、支給されない。

・1級
概ね、身体障害者手帳1 - 2級、療育手帳A判定程度

・2級
概ね、身体障害者手帳3 - 4級、療育手帳B判定程度

●受給申請
認定請求書(指定様式)、所得証明書(または所得調査同意書)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、指定医師の診断書(指定様式。障害の種類によっては障害者手帳の提示などで省略できる場合もある)などの必要書類を添えて、居住地の市区町村の福祉担当窓口で申請する。認定されると翌月分から支給される。また、受給開始後も毎年8月に状況届を提出する必要がある。

●手当の額
手当の額は、法で1級50,000円、2級33,300円と定められ、施行令で1級49,900円、2級33,290円と読み替えられているが、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」(平成17年3月30日法律第9号)により、1級50,900円、2級33,900円を基準とし、総務省が作成する全国消費者物価指数の前年の指数が前々年の指数を下回った場合、その低下した比率を乗じることとし、年度ごとに改定している。平成18年度の額は次のとおり。

1級 - 月額50,750円
2級 - 月額33,800円

●手当の支給
後払いで支給される。8 - 11月分を12月期、12 - 3月分を4月期、4 - 7月分を8月期に、4か月分まとめて受給者の郵便貯金口座に振り込まれる。12月期分は11月中に振り込む自治体が多い。





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最終更新日  2009年02月19日 06時02分12秒
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