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カテゴリ:勉強・公務員講座・就職活動・公務員試験
人生を左右する大きな転機がやってきたかもしれません。
ここからはC社のお話しとなります。 本日のバイトが終わって、帰宅していると、たまたま良純さんに出会いました。 良純さんに会ったのは一週間ぶりなんですが。 良純さんもC社に行くんですよね。 店舗は違うんですが、基本給のことで悩んでいる一人です。 良純さんは、幸せ者で 僕が 「C社の基本給は10万円だよ。社員にも真相を確認してるから間違いないよ」 と言っても、 基本給は20万円と信じているようです。 C社が求人票に掲示しているのは、基本給ではなく、総支給額。 何度言っても20万円でしょー。10万円とかあり得ないから といい続けてました。 が、やはり不安になってきたのか、今度、就職課に行く そうです。 それで、オレも一緒に行くことになったのです。 一人で行くより2人で言ったほうが就職課を説得する力があるかもしれませんから。 就職課を動かすのも苦労するような気がします。 就職課とC社が裏で手を組んでいたら 辞退させてくれないでしょう。 もちろん就職課も数字が必要ですので、今頃辞退されて就職内定率が下がるとなると 大学の運営にも携わってきますからね・・・。 ただ内定率の計算には、公務員受験希望者・教職希望者は含まれないので 公務員になります と一言言うと影響は少ないかと。 良純さんは、慰謝料までもらう とか言ってますが、明らかに無理! 基本給を確認を怠った こちらの 落ち度もありますので。 ただ、契約は取り消せる とは思います。 民法上 詐欺による契約は、取り消すことができる と書いてありますし。 脅迫・詐欺の場合は取り消さないといけませんが、 こちらの勘違いによる契約の場合、もともと法律行為が成り立っていない状態、 無効(錯誤無効)を主張することができます。 これらの民法も公務員試験に出ますよ。民法の初歩の初歩。 覚えておく必要はあります。 過去の日記にも同じようなことが書いてありますので参照してみてください。 人生の転機となるかどうかは就職課に行ってからになりそうです。 くわっぱ☆さんのブログにに火事の話が書いてありました。 そうです。昨日の夜に住宅火災が発生したのです。 せっかく民法の話が出てきたので、火災についても触れてみましょう。 漏電で、Aさん家から火災が発生しました。 ここは住宅地です。風が強かったため、自分の家にも火が・・・ もらい火により自分の家が全焼してしまいました。 Aさんに損害賠償を請求できるか? できません。 失火者は重過失の場合を除き、民法709条に基づく不法行為責任を負いません。 次は 債務不履行(デフォルト)と危険負担について見ていきましょう。 AさんとBさんは、別荘と引き換えに現金(対価)を支払うという売買契約をしました。 ![]() ![]() ![]() ![]() Aさんが現金を支払い、Bさんが別荘を引き渡します。 いまここには、AさんはBさんに目的物引渡債権が BさんはAさんに代金債権という債権が発生しています。 ここで、Bさんが故意に別荘に火をつけ 別荘を消失させてしまいました。 この場合、火事によって別荘がなくなったため、目的物引渡債権が消滅し、 Bさんの代金債権だけが残ったことになりますね。 が、Bさんが故意に火をつけたということで目的物引渡債権が損害賠償債権に変わり Aさんは保護されることになります。 債務不履行が適用されます。 次の事例を見てみましょう。 例題は同じです。 AさんはBさんに目的物引渡債権が BさんはAさんに代金債権という債権が発生しています。 ここで別荘が落雷して消失してしまったとしましょう。 上の例題と同じく別荘はありませんので 目的物引渡債権が消滅し、Bさんの代金債権だけが残ったことになります。 この場合、別荘の損害は誰が負担することになるのでしょうか? この問題が危険負担の問題となります。 1.債権者主義 危険を債権者が負担するという考えです。Bの代金債権は残ります。 2.債務者主義 危険を債務者が負担するという考えです。Bの代金債権も消滅します。 ここでいう債権者・債務者の基準は、引渡債権を基準とすることになっています。 原則:2番(536条) 例外:1番(534条) 過去の日記にも同じ内容があったので参照にしてみてください。クリック たぶん、この辺は、少し難しいと思うので理解してみてください。 ただ公務員試験では、これ以上 複雑な形で出題されることが多いです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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