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耳(ミミ)とチャッピの布団

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Jan 10, 2026
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カテゴリ:カテゴリ未分類
日本では望まない電話セールスに対して、勧誘を断った場合、事業者は再勧誘してはならないと云う「再勧誘の禁止」ルールが制定されてます。
一度明確に断れば、それ以降のセールス電話は法律違反となりますが、どっちにしても電話でセールスってのは誠実さが見られなくて雰囲気悪いし、サギ電話か判別もつきにくい。
そもそも一度もコンタクトしたこと無い相手から電話かかってくるのが怪しいし。
うちは固定電話はずっと留守電にしているので、セールスらしき電話がかかってきても電話機の応答で向こうから切ってしまいます。
もはや固定電話そのものがいらないのですけど。


海外では日本の法律よりも、もっと厳格な電話セールスに対する法律を制定してることが多いです。
とは云っても電話セールスを全面的に禁止している国は少なく、多くの場合、消費者が電話セールスそのものを拒否したり、企業が事前承諾を消費者に取り付けることを義務付けるものです。

多くの国で採用されているのが、消費者が「電話をかけてこないでほしい」という意思を公的リストに登録し、事業者はリストに登録された番号への勧誘を禁止されると云う「オプトアウト方式 (Opt-out)」方式です。
これより厳しいのが、消費者の事前の明確な同意がない限り、電話勧誘を行うことを全面禁止する「オプトイン方式 (Opt-in)」です。
どちらの方式も日本の特定商取引法による規制より厳しく、日本がこの分野の法整備で遅れているのですね。
そもそも日本には電話セールスそのものを規制する単一の法律さえ存在しなくて、特商法のなかで一部取り扱われてる程度ですから。
日本で電話セールスに関連する特商法には、冒頭で述べた再勧誘の禁止以外に、事実と違うことを云ったり(不実告知)、事実を隠したり(不告知)、有利な誤解をさせたりする勧誘を禁止する「不実告知・有利誤認の禁止」の法律があります。
また、消費者に契約を急がせるために脅したり、困らせたりする行為を禁止する「威迫・困惑の禁止」の法律。
午前8時以前や午後9時以降の電話勧誘は、不意打ち的とみなされ、特商法の適用対象になります。
そして万一契約した場合でも、契約内容やクーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付する「書面交付義務」が事業者に課されています。
逆に云うと、これらを無視して電話セールスしてくる事業者は絶対に信用できないと云うことです。
そのためにも消費者は電話の日時や業者名、勧誘内容などを記録して、問題があれば消費者ホットラインや国民生活センターに相談することですね。
消費者が「電話をかけてこないでほしい」という意思を公的リストに登録し、リストに登録された番号への電話セールスを禁止している国で代表的なのがアメリカです。
アメリカでは、連邦取引委員会(FTC)が運営する「National Do Not Call Registry」があり、個人は無料で電話番号を登録できる仕組みになってます。
最近では全アメリカ国民を電話セールスや詐欺メッセージから守るためにトランプに全米電話拒否登録の実施を要請する組織まで現れました。

カナダの「National Do Not Call List(DNCL)」も、電話セールスの電話がかかってこないよう、個人の電話番号(固定電話、携帯電話、FAX番号)を登録できる無料のサービスがあります。
登録することで電話セールスを受けるかどうかを自分で選択でき、登録後も営業を続ける事業者に対して告訴することも可能です。
イギリスの「Telephone Preference Service (TPS)」も同様に無料で、ここに登録するとSMSも停止される場合があります。
オーストラリアの「Do Not Call Register(DoNotCall.gov.au)」も同様に迷惑な電話セールスやマーケティングFAXを拒否する無料の全国データベースで、登録するとほとんどの迷惑電話が停止されます。
アジアでは シンガポールの「Do Not Call (DNC) Registry」があり、登録すると電話、SMS、FAXのマーケティングメッセージを拒否できます。
EU諸国もまたプライバシー指令に基づき、多くの加盟国が電話セールスの規制を設けています。
特にドイツでは、電話セールスは事前に消費者の同意がない限り、原則として違法になる厳しい「オプトイン方式 (Opt-in)」を採用してます。
なので消費者が電話セールスを受ける前に明確な同意を得られない場合、ドイツ不正競争防止法によって最大30万ユーロ(約5,000万円以上)の罰金が科せられます。
これが発信者番号や身元を偽って電話をかけると、最大1万ユーロの罰金が科せられる仕組みなんですね。
イタリアも「拒否登録簿(Registro Pubblico delle Opposizioni)」方式をとっていて、これに登録するとリストに登録された番号への勧誘は違法になります。
それとは別に海外からの迷惑電話や詐欺対策を目的として、海外から発信される偽のイタリア国内番号を使用した通話をブロックするための新しい措置を導入しています。
フランスも遅れ馳せながら、本人了承のないセールス電話を禁止する「ブロクテル(Bloctel)」法案が昨年成立しました。
あらゆる分野のセールス電話は今年8月以降は事前に本人の許可をとっていなければ禁止になります。
どっちにしても、知らない事業者が個人情報を取得してるってのは気持ち悪い。
彼らが個人情報を取る手段は、アンケートへの回答や資料請求フォームへの入力など直接とる方法とは別に、リスト業者から買い取ったり、ロボットを使って無作為に電話してくるケースもありますね。
本人から情報をとる場合でも、本人の同意が必要です。
書面での署名やウェブサイト上のチェックボックスなどで同意を得なければなりません。
また利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うこともできません。
もし目的外に利用したい場合は、改めて本人の同意を得る必要があるのです。





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Last updated  Jan 10, 2026 05:18:10 AM
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