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カテゴリ:デジタル
■利用規約で「説明し同意を取っている」 CCCマーケティングは「企業には自社の顧客をより深く知りたいというニーズがある。顧客がよそで何を買い、どんな生活を送り、どんな価値観をもつか。このサービスを使えば、自社との関係だけでは知りえない顧客の別の顔が見えてくる」と説明する。既に、飲料水メーカーや小売り大手など50社以上から問い合わせがあるという。 だが、顧客はどう感じるだろう。CCCや加盟店がデータを活用することは想定内で、納得の上で使っているだろうが、ポイントと無関係の企業にまで知られると想像できるだろうか。 CCC側は「利用規約で説明し同意をとっている」という。だが、それは法的に有効な同意といえるのか。 個人情報保護法では個人データの第三者提供には本人の同意が必要で、ガイドラインではその同意の取得は「合理的かつ適切な方法によらなければならない」とされる。 利用規約の該当部分を見てみよう。「(会員の個人情報を)行動ターゲティング広告事業者に第三者提供することがある」と書かれ、広告事業者には「行動ターゲティング広告を自社の媒体で行う事業者」が含まれる、とある。担当者は「企業が顧客の関心に沿った商品紹介のメールを送るケースなどを想定している」というが、それでは広告が本業でなくても、顧客にマーケティングを行うほぼ全ての企業が対象になる。 「この規約を読んでそう理解する人がいるだろうか」。データ分析会社データサインの社長で、プライバシー問題に詳しい太田祐一氏は疑問を投げかける。 しかも、規約には、提供情報に氏名や住所が含まれないことを理由に「匿名のままに保たれ、個人を特定できる情報は一切取得できない」とも書いてある。前述のように、識別子に紐づけられた情報は提供先で個人情報と統合される仕組みだ。「このような誤った説明で取得した同意は有効といえないのではないか」と太田氏は批判する。 引用サイト:読売新聞 こちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2023.04.13 20:30:00
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