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東方見雲録

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2024.09.18
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カテゴリ:まちづくり

◆地図とは


普通、地図といえば実務では「公図」のことをさすことが多いようですが正しくありません。


不動産登記法上「地図」というときは、旧法の馴染みの用語として「法17条地図」と呼んでいたものです。新法では、単に「地図」とよびます(14条)。欄外には「これは地図の写しである」とあり、登記官の職印が押されています。

この「地図」の作成は、国土地理院が決めている国家基準点(三角点)を基準として測量法に基づき境界を測量したものです。

このような地図ですから、もし土地の現状が変わったとしても、境界を復元することができます。しかし実際にはこの「地図」を備えている登記所は、全国的に見てもまだまだ少なく、特に都市部では、ほとんどすすんでいません。これは、このような精度の高い地図をすべての土地について整備するためには多額の費用を必要とし、また権利者など関係者の協力を得なければならないためです。しかし、順次その整備は図られています。具体的には、国土調査法に基づく地積調査によって作成された地積図、土地改良事業、土地区画整理事業等によって作製された土地の所在図などを活用して、登記所で地図作製作業を行っています。


◆公図とは


次に公図ですが、これは皆さんも聞き慣れた言葉だと思いますし、よくみられているでしょう。


実は、地図がない登記所には公図があります。公図は、もともと税金の徴収を主な目的として作られた旧土地台帳の附属地図のことです。昔は土地台帳といっしょに税務署に租税徴収のための資料として保管されていたものですが、昭和25年に台帳事務が登記所に移されたことに伴って、土地台帳とともに登記所に引き継がれたものです。


この公図は、明治6年から14年までの間に行われた地租改正事業の際に作られた地図を基本としたものです。測量技術も未熟で、その後土地の異動などに伴い修正も加えられてはきていますが、精度は十分でなく現地と完全に符合しないものもあること、したがって公図を無条件に信頼するわけにはいかないことも知っておいてください。


不動産の取引や融資の担保にとるときなどは、直接現地に出向いて確認することが大切なことはいうまでもありません。しかし、地図がすべての登記所に備わっているわけではない現状では、公図が登記された土地のおよその位置、形状地番を知る唯一の公的な資料といえます。


なお、平成10年4月1日からそれまで無料であった公図の閲覧には1枚500円の手数料が必要となり、他の手数料と同じく収入印紙で納めることとなりました。これは公図の整備経費に充てるためと法務省では説明しています。また、地図が備えられていない地域については、公図が「地図に準ずる図面」として備えられることに法律上も明確にされています(14条4項)。


その公開方法は、従来、公図、地積測量図、建物図面その他の登記簿の附属書類である図面については、閲覧の方法に限られていましたが、平成13年4月1日からは、これらの図面についても写しの交付も請求できるようになりました。郵送による送付依頼もできます。地図に準ずる図面(公図)の閲覧は1枚500円、地図に準ずる図面の写し(下記図表2参照)の交付は1筆500円です。
引用サイト:こちら


日本海新聞 0908





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Last updated  2024.09.18 09:00:14
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