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1.第7条第1号に掲げる基準に適合する場合
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が、法第7条第1号イに規定する者である場合等に加え、これらの者(以下「被認定者」という。)が、いわゆる「執行役員」その他の商法等の法令上で権限及び責任等が定められた地位にない場合であっても、次の(1)から(3)までの条件のいずれにも該当する場合には、告示中二に規定する「許可を受けようとする達設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者」に該当し、当該法人又は個人は法第七条第一号の基準に適合するものとして取り扱うこととする。 (1)営業部長その他の管理職社員以上の地位にあること (2)経営業務の執行に関し、取締役に準ずる権限を有すること (3)(1)の地位において、(2)の権限に基づき、7年以上建設業の経営業務を総合的に管理した(2)経験又はこれを補佐した経験を有すること お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 28, 2004 05:58:30 PM
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