健康保険限度額適用認定の申請 (3)
健康保険限度額適用認定申請の概要 その2 自己負担限度額について自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。※自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。平成27年1月診療分から 所得区分 (1)区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) 自己負担限度額 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数該当 140,100円(2)区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) 自己負担限度額 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数該当 93,000円(3)区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) 自己負担限度額 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数該当 44,400円(4)区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) 自己負担限度額 57,600円 多数該当 44,400円(5)区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) 自己負担限度額 35,400円 多数該当 24,600円注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。 ※総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。 ※療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割 限度額適用認定証を提示しない場合300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。 自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円 限度額適用認定証を提示した場合87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。 限度額適用認定証申請時の留意点被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出ください。