埋蔵文化財包蔵地【埋蔵文化財包蔵地】私達が契約した土地は『埋蔵文化財包蔵地』でした。 土地の近くに古墳がある・・・というよりは、 古墳の丘の一部が私達の土地である!という状態です。 この埋蔵文化財包蔵地で工事等を行う場合は、 文化財保護法の定めにより、工事着手の60日前までに 文化庁長官に届け出ることが義務付けられています。 しかし埋蔵文化財包蔵地といっても、必ず埋蔵物があるわけではないので、 最初に市町村担当窓口(教育委員会が多い)に確認調査を依頼し、 埋蔵物の存在が明らかになった場合に、改めて届出を行うのが一般的だそうです。 私達の土地もハウスメーカーさんが教育委員会に届出をしてもらいましたが・・・、 土地を購入する以前、その土地には他の建物が建っていた為、 具体的な確認調査は行われませんでした。 発掘調査を行われる場合は、土地の所有者が調査費用を負担することもあるそうです。 また、調査期間の分だけ工事開始も遅れます。 |