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公害防止管理者試験の学習日記

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2006年06月05日
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カテゴリ:公害総論
 



地盤沈下関連法

○ 地盤沈下を規制する主たる法律として、工業用水法とビル用水法がある。

 *工業用水法

   ・ 規制対象:工業用の井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設)

   ・ 工業の用途に使用する地下水採取の規制

   ・ 政令により規制地域を指定。

   ・ 地下水の採取を都道府県知事の許可制とする枠組み。

    (ア) 工業の用

    (イ) 一定規模以上の井戸

    (ウ) 指定地域制

    (エ) 許可制


 *ビル用水法

 ・ 冷暖房設備、水洗便所、自動車の洗車設備及び公衆浴場(浴室床面積が150m2以上)の用途に使用する地下水採取を規制する。

 ・ 規制対象:建築物用の揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための施設)

 ・ 上下水道、農業用水等は規制対象外であるが、条例等により規制されることが多い。

 ・ 揚水機の吐出口の断面積が6cm2以下であるものや手押しポンプなどは規制対象外である。




騒音・振動関連法

○ 人の感覚により個人差のある感覚公害の一つである。

○ 適用外:航空機騒音、鉄道騒音、建設作業騒音

○ 騒音・振動対策の規制

 (ア) 特定工場による規制

 (イ) 特定建設作業に関する規制

 (ウ) 道路交通にかかる要請


 
      悪臭関連法

○ 人の感覚により個人差のある感覚公害の一つである。

○ 地方公共団体に寄せられる悪臭の苦情件数は、騒音に次いで多いが、規制の強化と技術進歩により減少傾向である。

○ 発生源は畜産農業によるものが最も多いが、最近はサービス業やビルの排水槽の都市型悪臭発生源が増えている。

○ 特定悪臭物質:アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素など22物質が定められている。

○ 悪臭は、地域的、局所的という特性をもつ公害であるため、その規制は、都道府県知事の指定する一部地域について行われる。





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最終更新日  2006年06月05日 23時08分55秒
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