カテゴリ:公害総論
地盤沈下関連法 ○ 地盤沈下を規制する主たる法律として、工業用水法とビル用水法がある。 *工業用水法 ・ 規制対象:工業用の井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設) ・ 工業の用途に使用する地下水採取の規制 ・ 政令により規制地域を指定。 ・ 地下水の採取を都道府県知事の許可制とする枠組み。 (ア) 工業の用 (イ) 一定規模以上の井戸 (ウ) 指定地域制 (エ) 許可制 *ビル用水法 ・ 冷暖房設備、水洗便所、自動車の洗車設備及び公衆浴場(浴室床面積が150m2以上)の用途に使用する地下水採取を規制する。 ・ 規制対象:建築物用の揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための施設) ・ 上下水道、農業用水等は規制対象外であるが、条例等により規制されることが多い。 ・ 揚水機の吐出口の断面積が6cm2以下であるものや手押しポンプなどは規制対象外である。 騒音・振動関連法 ○ 人の感覚により個人差のある感覚公害の一つである。 ○ 適用外:航空機騒音、鉄道騒音、建設作業騒音 ○ 騒音・振動対策の規制 (ア) 特定工場による規制 (イ) 特定建設作業に関する規制 (ウ) 道路交通にかかる要請 悪臭関連法 ○ 人の感覚により個人差のある感覚公害の一つである。 ○ 地方公共団体に寄せられる悪臭の苦情件数は、騒音に次いで多いが、規制の強化と技術進歩により減少傾向である。 ○ 発生源は畜産農業によるものが最も多いが、最近はサービス業やビルの排水槽の都市型悪臭発生源が増えている。 ○ 特定悪臭物質:アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素など22物質が定められている。 ○ 悪臭は、地域的、局所的という特性をもつ公害であるため、その規制は、都道府県知事の指定する一部地域について行われる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年06月05日 23時08分55秒
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