公害防止管理者試験の学習日記

2007/01/15(月)04:52

地盤沈下関連法

公害総論 【むしくい】(31)

地盤沈下関連法 地盤沈下を規制する主たる法律として、【工業】用水法と【ビル】用水法がある。 工業用水法 規制対象:【工業】用の井戸(【動力】を用いて地下水を採取するための施設) 工業の用途に使用する地下水採取の規制。 【政令】により規制地域を指定。 地下水の採取を【都道府県知事】の許可制とする枠組み。 ビル用水法 【冷暖房】設備、水洗便所、自動車の洗車設備及び公衆浴場(浴室床面積が150m2以上)の用途に使用する地下水採取を規制する。 規制対象:建築物用の揚水設備(【動力】を用いて地下水を採取するための施設) 上下水道、農業用水等は規制対象外であるが、【条例】等により規制されることが多い。 揚水機の吐出口の断面積が【6】cm2以下であるものや手押しポンプなどは規制対象外である。 【語群】 [政令・・・ビル・・・都道府県知事・・・冷暖房・・・6・・・工業・・・動力・・・条例]

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