カテゴリ:バイト 選挙
選挙のバイトは昨日で終わったけれど、ラビットらむさんから「期日前投票」と「不在者投票」
の違いについて、ご質問をいただいたので、ご説明しようと思います。 ちょっと前までは、投票日当日に投票に行けない人は、みんな「不在者投票」をしていました。 宣誓書に当日投票に行けない理由に○をつけて、投票用紙をもらい、記載し、それを内封筒に入 れ、封をし、それをまた一回り大きな外封筒に入れ、封をし、表に自分の名前を書いて…って。 (行けない理由は、仕事や学業や冠婚葬祭、外出や旅行、歩行困難、転居等です。) が、2003年12月1日より法律が変わり、「期日前投票」というものが出来ました。 これは、不在者投票と異なり、実際の投票です。 条件は先ほどの投票日当日に投票に行けない人で同じなのですが、封筒に入れる事がなくなり、 そのまま投票箱に投票用紙を入れます。 では、「不在者投票」はなくなったかと言えば、ちゃんとあるんです。(もちろん投票用紙は封筒に 入れますよ。)(^_^)v それは、病院に入院されている方や選挙人名簿に載っている住所を離れている方、ちょうど 選挙期間中に満20歳を迎える人等が「不在者投票」になる場合があるのです。 病院に入院されている方は、病院で「不在者投票」が出来ます。 離れた所にいる方は、選管に投票用紙等を請求し、送られてきた投票用紙等を近くの役所等に 持って行き、「不在者投票」できます。(注:勝手な事をしたら、無効になる場合があります。) そして、ちょっとややこしいのがこれ。二十歳になるかならないかの人の「不在者投票」。(ーー;) 選挙期間中、例えば今回、7月20日が二十歳の誕生日の人の場合、投票日には二十歳になっ ているので、そのまま投票できますよね。 が、それが18日に「期日前投票」しようとしたら?この時、「不在者投票」になるのです。 まだ19歳ですので。で、誕生日の一日前7月19日で満二十歳となり、この日から「期日前投 票」となります。この説明でわかったかしら? ま、「期日前投票」はそのまま期日前に投票が終わった事になりますが、「不在者投票」の場合 は、投票日当日にその投票が確定するので、それが大きな違いかもしれません。 「不在者投票」の投票用紙は、投票日にその選挙人名簿の載った所の投票箱に入れられますか らね。 もし、「期日前投票」を済ませ、その方が亡くなっても、その票は有効ですが「不在者投票」の 場合、投票日前に亡くなられたら、その投票用紙は投票箱に入れられる事もなく、無効になります からね。 らむさん、この説明でわかっていただけたかしら?自信ないんだけど…。(^_^;) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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