動物取扱主任者
動物取扱主任者
東京都、神奈川県、大阪府など、この制度を導入している都道府県では、各自治体が実施する講習を受け、認定されれば動物取扱主任者となれます。
ただし、この資格は本来「動物を取り扱う業者」のためのものであり、その業者とはペットショップや動物のレンタル業者、訓練士、トリマー、ペットホテル等があてはまります。
医療に従事する動物病院や動物実験を行う研究所、店舗を持たないペットシッターなどはあてはまりません。
ですから、トリマーを並行して行う、という方でなければ、義務はありません。
日帰りで取得でき、費用も数千円程度で一生涯有効です。
一方では誰でも簡単になれるのでは規制としては意味がない、という批判も当然あります。
応募者も多いようです。
注:動物愛護管理法の改正が来年の通常国会で審議されることになっていますが、それに先だって環境省が悪質なペットショップに対する規制を強める方針を固めました。
その改正のポイントとして、罰則の強化などと並んで「動物取扱主任者の配置」が挙げられています。残念ながら私はこの辺りが理解できていないのですが、自治体の管轄から環境省の管轄に移り、全国共通の資格になるのでしょうか?
あくまでも悪質なショップを規制するための資格、という位置づけのようですので、ペットシッター業務だけならば、直接は関係ないようです。が持っていて悪いことはないでしょう。すでに十分な知識と経験を持っているが、それを証明するために資格を取りたい!という方にはありがたい制度だと思います。