これ後見人いるんとちゃいます?(塩爺風に)
S県H市S市長の暴言「公務外の交通法規違反や事故に報告義務を課すのは憲法に違反する」憲法第38条に抵触するとは言うけど、民間やったら間違いなしで信用に傷付いてますなこれ。あとそもそも地方公務員法も糖尿患うほど甘い。第28-1条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。1 勤務実績が良くない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 3 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 4 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 第28-2条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 上記は下記に組み替えを行う必要あり。1-2,4と2-1は第3項「懲戒によらない分限」として、現2-2を1-2に格上げ。つまり刑事は即クビが常識というのを改めて植え付ける必要あり。ついでに、飲酒なら公務員に限らずとも問題。そこで飲酒強要罪の新設が課題。これも「俺の酒が飲めないのか」の一言で即出頭命令が出るぐらい厳罰にする必要のある事例も出てきますが。あと新設を要するのは公金浪費罪と未成年者虐待罪。この二つは罰則を懲役に代えて基礎年金剥奪。既存のものでも贈収賄はこれに転換した方が効果絶大なんですが。これらはまた改めて。ちなみに今討議中の共謀罪、破壊活動防止法から外れたままだとこれこそ憲法に抵触の可能性あり。