2012/05/31(木)06:57
日本国総理大臣を刑法第77条、第211条の罪で処罰せよ!
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法第77条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、
内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。